医療機関向けの資金調達方法「医療ファクタリング」を解説します。
こんにちは、ベストファクターの四ツ柳と申します。
売掛金などの売掛債権・売上債権を現金化するファクタリング・サービスは、民間の企業や個人事業主だけでなく、医療機関の方も利用できる資金調達方法です。
診療報酬債権(レセプト)を利用した医療ファクタリングと呼ばれる医療機関向けのファクタリング・サービスは、売掛先が社保や国保など国の機関であるため、倒産リスク等を考慮する必要がなく、一般のファクタリングよりも手数料が低めに設定されています。
今回は医療ファクタリングの基礎知識や、利用する上で知っておきたいメリット・デメリットを解説いたします。
医療機関の資金調達の課題
病院や診療所の運営では、日々の運転資金、必要最低限の設備投資など、一定の資産・資金を確保しておくことが必須です。
しかし、病院や診療所の開業時に資金計画を立てても、その後の運営が思い通りにいかず資金不足になる場合も少なくありません。
事業資金の不足を解消する方法としては、銀行などの金融機関からの融資が考えられますが、すでに債務超過であったり赤字決算であったりすると審査が通りにくくなります。
そのような「資金が必要なのに銀行が融通してくれない」といったときに利用できるのがファクタリングです。
ファクタリングなら債務超過や赤字決算であっても、信用力の高い売掛債権(売上債権)があれば、スピーディーに現金を調達することができます。
医療ファクタリングとは
医療ファクタリングとは社保や国保から支払われる診療報酬(レセプト報酬)をファクタリング会社が買い取り、早期に現金化する資金調達方法です。
一般的なファクタリングは売掛先が主に民間の企業ですが、医療ファクタリングは国の機関である社保や国保が売掛先となるため、売掛先の信用力を重視するファクタリングの審査ではかなり有利になります。
また、医療ファクタリングには次の3種類があります。
診療報酬ファクタリング
狭義の診療報酬ファクタリングとは、医科(病院やクリニック)や歯科などが保有する、診療報酬債権を対象としたファクタリングです。
広義では介護報酬ファクタリングや調剤報酬ファクタリングなどを含めた、医療ファクタリング3種類の総称で使われることもあります。
介護報酬ファクタリング
デイサービスやケアハウスなど介護事業者が保有する介護報酬債権を対象としたファクタリングです。
調剤報酬ファクタリング
調剤薬局が保有する調剤報酬債権を対象としたファクタリングです。
医療ファクタリングのメリット
医療ファクタリングのメリットは次のとおりです。
入金前の診療報酬を最短即日で現金化できる
診療報酬の受け取りは、サービスを提供してから約45日後に医療機関が社保や国保に請求書を伝送、実際に入金されるまでおよそ2ヶ月ほどかかります。
たとえば、8月に提供したサービスの診療報酬が入金されるタイミングは10月末です。この報酬を受け取るまでの支払いサイクルのずれが、医療機関の資金繰りの大きな課題となっています。
医療ファクタリングを利用すれば、入金前の診療報酬債権をファクタリング会社に売却し、最短即日で現金化することができます。
調達した資金は人件費の支払いや医療機器のメンテナンスなど、早急にまとまったお金が必要な場合におすすめです。
債権の信用力が高い
ファクタリングの審査で重要なポイントは、買取債権の種類と売掛先の信用力です。
信用力の高い債権は審査に通りやすくなる、買取手数料が低くなる(調達額が大きくなる)といったさまざまなメリットをもたらします。
診療報酬債権の売掛先である社保や国保は国の機関で支払い遅れや倒産等のリスクが極めて低いため、債権の信用力の高さは言うまでもありません。
2社間ファクタリングなら債権を満額買取
ファクタリングには、利用者とファクタリング会社の2社間で契約する「2社間ファクタリング」と、利用者とファクタリング会社、売掛先の3社間で契約する「3社間ファクタリング」とがあります。
医療ファクタリングを2社間で契約する場合、支払機関に請求する診療報酬の満額が買取対象となります。
医療ファクタリングのデメリット
医療ファクタリングのデメリットは次の通りです。
3社間の場合は診療報酬の満額を利用できない
社保や国保などの保険支払い機関に請求した診療報酬の満額の支払いが認めれるかどうか、請求時点では確定していません。
審査機関によって請求内容が適切でない、または疑義があると判断された場合に査定や返戻が行われ、実際の報酬から差し引かれる可能性があるからです。
売掛先の同意が必要な3社間ファクタリングの場合、確定していない診療報酬に対し、請求額の8割程度が買取額面の目安となります。
つまり、そこから手数料を差し引いた金額が現金として入金されることになり、審査機関より支払いを受けた後で債券の差額がある場合には、その差額が再度入金されます。
債権の2ヶ月分が売却できる限度額
基本的に医療ファクタリングは、債権の2ヶ月分が売却できる限度額となっています。
言い換えると債権の2ヶ月分以上の資金調達はできないため、たとえば新しい医療機器の購入目的で資金調達をする場合、ファクタリングの資金だけでまかなえなければ、別の資金調達方法も検討しなければなりません。
ファクタリング会社の中には2ヶ月を超える債権を買い取るところもありますが、手数料は高くなってしまいます。
医療ファクタリングならベストファクターへ
医療機関は病院や診療所の競争が激化していることもあり、事業が軌道に乗るまでは厳しい資金繰りを強いられます。
医療ファクタリングを利用すれば、社保や国保から支払われる診療報酬を入金日前に売却し、早期の資金調達が実現できます。
私どもベストファクターは、2社間ファクタリングに特化したサービスを提供しております。
2社間ファクタリングなら支払機関への通知が不要で、請求した医療債権を満額にて買い取りが可能です。
「人件費などの必要経費の支払いで困っている」「医療機器のメンテナンス費用を調達したい」など資金繰りや資金調達のお悩みは、私どもベストファクターへご相談ください。