売掛金を現金にするには「ファクタリングとサービサー」どちらを選ぶ?

売掛金を現金にするには「ファクタリング(売掛金買取業)」と「サービサー(債権管理回収業)」どちらを選ぶ方にメリットがあるのでしょうか。

こんにちは、ベストファクターの四ツ柳です。

事業を続けていくと、取引先(売掛先)が商品やサービスの代金を支払ってくれないといったケースも少なくありません。

普段の業務で忙しい個人事業主様や中小企業様にとっては、債権回収のために手痛い人件費や業務時間を払う必要すら出てきます。

そこで、債権回収に関する専門サービスには、売掛金を買い取ってもらう「ファクタリング」と債権の管理・回収を外部委託する「サービサー」という選択肢があります。

今回はファクタリングとサービサー、それぞれの違いとメリット・デメリットを比較していきたいと思います。

ファクタリングとサービサーの違い

両者の違いを簡単に言うと、ファクタリング会社とサービサーでは、買い取ってもらえる債権が違います。

サービサーを利用すれば、支払い期日を過ぎた特定金銭債権を買い取ってもらうことはできますが、ファクタリングのように支払期日前の売掛金を買い取ってもらうことはできません。

つまり、ファクタリングとサービサーでは利用するタイミングと状況が異なるということが言えます。

いずれも外部の会社に債権を買い取ってもらって資金を得るという方法は同じですが、サービスに明確な違いがあるというところは留意しておく必要があります。

特定金銭債権とは(法律条文)

債権管理回収業に関する特別措置法

特定金銭債権の定義(取扱債権の範囲)

「特定金銭債権」とは次に掲げるものをいう。(2条1項関係)

  1. 金融機関等(金融機関の連合会,政府系機関,保険会社,貸金業者,政令で定めるものを含む。)の有する貸付債権
  2. 金融機関等の有していた貸付債権
  3. 金融機関等の貸付債権の担保権の目的となっている金銭債権
  4. リース契約に基づいて生じる金銭債権
  5. 証票等を利用する割賦購入あっせん契約に基づいて生じる金銭債権
  6. 証票等を利用しない割賦購入あっせん契約(いわゆる個品方式)に基づいて生じる金銭債権
  7. 証票等を利用する自社販売契約に基づいて生じる金銭債権
  8. 証票等を利用しない,支払期間・回数が6月以上かつ3回以上の機械類販売契約又は支払期間・回数が2月以上かつ3回以上の割賦販売法指定商品の販売契約に基づいて生じる金銭債権
  9. 資産の流動化に関する法律(SPC法)に規定する特定資産(流動化対象資産)である金銭債権
  10. 金銭債権の信託受益権がSPC法上の特定資産となっている場合の当該金銭債権
  11. SPC法上の特定資産又は旧SPC法上のSPCに係る流動化特定資産の管理・処分により生じる金銭債権
  12. 会社法上の株式会社又は外国会社であって,SPC法上のSPCと同じように,流動化業務(一連の行為として,社債・コマーシャルペーパーの発行,資金の借入れ,株式の発行,商法に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れの各方法により資金を調達し,当該調達資金をもって債権や不動産等の資産を取得し,当該資産の管理・処分により得られる金銭をもって,発行した社債・コマーシャルペーパー・株式等の償還,借入資金の返済等を行う業務)を専ら行うことを目的とする会社(以下,SPC法上のSPCと区別して,「SPV」という。)が有する当該流動化対象資産である金銭債権
  13. 金銭債権の信託受益権がSPVの流動化対象資産となっている場合の当該金銭債権
  14. SPVの流動化対象資産の管理・処分により生じる金銭債権
  15. いわゆるファクタリング業者が有する金銭債権(その業務として買い取ったものに限る。)
  16. 法的倒産手続中の者が有する金銭債権
  17. 法的倒産手続中の者が第三者に譲渡した金銭債権
  18. 特定調停を申し立てた特定債務者が,特定調停成立日又は裁判所の調停に代わる決定の確定日に有していた金銭債権

引用:http://www.moj.go.jp/housei/servicer/kanbou_housei_chousa03.html

ファクタリング(売掛金買取業)とは

ファクタリングとは、売掛金をはじめとする売掛債権をファクタリング会社が買い取り、手数料分を差し引いた買取額をお客様のご指定の口座に入金するサービスです。

ファクタリングには3社間と2社間の契約があり、「ファクタリング会社」と「利用者様」と「売掛先(取引先)」で行う3社間の場合、代金の回収はファクタリング会社が代行します。

一方の2社間は、売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらう点では3社間と同じですが、代金の回収はこれまでどおり利用者様に行っていただきます。

ファクタリングを選ぶメリット

3社間であれば、債権の回収をお客様の会社に代わってファクタリング会社が代行します。

代金の回収業務や売掛金の管理をする必要がなく、調達した資金で本来やるべき業務に集中できるため、早期の事業改善を図ることができます。

さらに、3社間の手数料の相場は「1%~5%」と非常に低くいところもメリットと言えるでしょう。

2社間ファクタリングの場合は、通常どおり売掛金の支払いを受け取っていただく必要があります。

私どもベストファクターでは、取引先の信用不安を招きたくないという中小企業のお客様に、手数料「2%~20%」で2社間ファクタリングをご提案しております。

ファクタリングを選ぶデメリット

ファクタリングは、過去の未回収債権や回収遅延債権を売却することができないあるいは3社間の場合、売掛金の譲渡・売却について売掛先に承諾を得る必要があるというデメリットがあります。

ファクタリングの事実が売掛先に知られることで、取引の信用不安などのネガティブなイメージを持たれてしまう可能性があり、売掛先からすると「取引先の企業が資金繰りに困っている=今後の取引を見直さなくてはならない」というイメージを抱いてもおかしくありません。

売掛債権の資金化によって一時的な資金繰りの正常化を図ることができても、取引先との関係が悪化すれば今後の業務に支障が出るリスクが考えられます。

2社間の場合は、ファクタリング契約を売掛先の企業に通知することはありません。

サービサー(債権管理回収業)とは

金融機関等から委託を受け、または譲り受けて、債権の管理・回収を行う、法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者を指します。

主に事業者向けに債権を買い取り、実際に債務者から回収した差額を収益としていますが、個人向け銀行ローンや個人のクレジット債権なども取り扱っています。

サービサーが買い取ることのできる特定金銭債権とは、 金融機関などが持つ(持っていた)貸付債権、 リース・クレジット債権、 資産の流動化目的で持っている金銭債権などが含まれます。

サービサーを利用するメリット

サービサーに債権回収を依頼する最大のメリットは、回収が難しくなった自社の債権を処分できるという点です。

利用者は債権回収のための人件費や業務時間をサービサーにアウトソーシングできるため、本業に注力する時間を確保、不良債権としてすでに引当を計上している債権を処分することで、資産を圧縮して事業資金の捻出を図ることができます。

また、サービサーは健全な企業ばかりであり、債務者が不安に感じるような「強硬な取り立て」などが行われることはありませんので、顧客トラブルを回避することにもつながります。

サービサーを利用するデメリット

サービサーの債権買取価格によっては、新たに損失を計上することになる可能性もあります。

なぜなら、サービサーは債務者の状況に応じて、債権買取価格を安くなるケースが多いためです。

自社で回収業務を行った場合の人件費や管理コストと、サービサーに売却したことによる損失額とを比較したうえで利用を検討する必要があります。

まとめ - 売掛金を現金化にはどちらを選ぶか

ファクタリングとサービサー、それぞれの特徴を改めて整理してみましょう。

サービスの特徴 メリット デメリット
ファクタリング 支払期日前の売掛金を買い取る。 代金の回収業務や売掛金の管理をする必要がない。 売掛先に売掛金売却の事実を通知する必要がある。

2社間なら通知の義務がない

サービサー 支払い期日を過ぎた債権を管理・回収する。 債権の管理・回収業務をする必要がない。 債権買取価格によっては、新たに損失を計上することになる可能性がある。

 

売掛金を買い取ってもらう「ファクタリング」と債権の管理・回収を外部委託する「サービサー」、両者の違いを知るとともに、いま現在、事業を健全化するためにで選択すべき方法はどちらなのか、しっかりと吟味する必要があります。

私どもベストファクターは財務コンサルティングのプロとして、ファクタリングのみならず、個人事業主様・中小企業の経営者様の資金繰りや事業の改善についてのご相談を承っております。

ぜひお気軽にご相談ください。

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  • 決算書
  • 売掛先との取引内容履歴の確認事項
  • 売掛先との契約書類
  • 発注書、納品書、請求書など
  • 身分証明書
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  • 売掛先との基本契約書
  • 売掛債権の因果資料
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