ファクタリングの申し込み・契約の流れ
ファクタリング取引を行う流れ・契約の手続き・必要な書類について紹介します。
ファクタリングの利用の流れ
まずは、ファクタリング取引の流れについて。ファクタリングには「2社間ファクタリング」と「3社間ファクタリング」があります。
それぞれ契約に関わる会社の数が違うため、流れも違いがあるんですよ。では、さっそく確認してみましょう。
2社間ファクタリング
2社間ファクタリングでは売掛先への通知が不要でることから債権譲渡登記をしないケースも多いため、大きな流れとしては「契約を締結→買取代金の振込→売掛金の支払い」となります。
- ファクタリング利用企業A
- 取引先企業B
- ファクタリング会社C
- 商品やサービスの売買などでに売上債権が発生
- ファクタリングの申し込み(企業A)
- 債権内容を調査(ファクタリング会社C)
- ファクタリング取引内容の確定(AとC)
- ファクタリング契約の締結(AとC)
- 買取代金の振込(C→A)
- 企業Bから企業Aへ売掛金の支払い
- 企業Aからファクタリング会社Cへの支払い
3社間ファクタリング
3社間ファクタリングでは、3社間合意でファクタリング取引を行います。取引先企業Bへの通知や同意が必要となり、ほとんどのケースで債権譲渡登記を実施します。そのため、2社間ファクタリングより手続きに時間がかかります。
- ファクタリング利用企業A
- 取引先企業B
- ファクタリング会社C
- 商品やサービスの売買などでに売上債権が発生
- ファクタリングの申し込み(企業A)
- 債権額や内容を調査(ファクタリング会社C)
- 取引額の確定(AとC)
- ファクタリング契約締結(AとC)
- 債権の譲渡(企業A→C)
- 企業Bへ債権譲渡の通知、もしくは同意を得る
- 買取代金の振込(C→A)
- 取引先企業Bからファクタリング会社Cへ直接の支払い
ファクタリングに必要な手続き
3社間ファクタリングのように、ファクタリング会社が取引先企業に対し、直接債権の請求をする場合、「債務譲渡通知」や「承諾」が必要となります。
また、売掛金が二重に譲渡された場合に「この売掛金はファクタリング会社Cのものです」と言える対抗要件を備えるために法務局に債権譲渡登記を行います。
ファクタリングに必要な書類
ファクタリングでは、申込み・手続き段階で必要になる書類が6つあります。自社で用意できるものもあれば、法務局で準備が必要になるものもあるので、予め準備しておくことがおすすめです。
法務局での発行が必要な書類
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本のこと。発行日より3ヶ月以内のもの)
- 印鑑証明書(法人の印鑑証明書。発行日より3ヶ月以内のもの)
これらの書類は郵送で請求することもできるので、取得方法についてはお近く法務局にお問い合わせください。
自社で準備する書類
- 売買契約書・基本契約書等
- 法人税確定申告書・決算報告書(税務署の収受印があるもの)
- 売掛金の入金日が分かる書類(請求書・納品書・注文書など)
- 試算表(決算より6ヶ月以上経過している場合)