ファクタリングは民法第466条に基づく債権の売買契約です。金融庁公式見解でも「事業者向けファクタリング」は債権譲渡に該当し、貸金業登録は不要とされています。
当社はノンリコース型(償還請求権なし)のみを取り扱い、顧問弁護士監修のもと、適正な契約のみを行っています。
主な検証内容
- 管理責任者選定
- 情報管理プロセスの設定
- 従業員への対策周知や教育の徹底
- 情報漏洩事故発生時の報告ルールの設定
- 金庫等による物理的情報の管理徹底
- サイバーセキュリティのほか物理的対策、人的対策も含め情報セキュリティ対策を総合的に審査




























