債権譲渡登記

債権譲渡登記について

債権譲渡登記は、ファクタリング会社が確実に売掛金を受け取る手段として行います。

通常、ご売却いただく売掛金については、二重譲渡の対抗要件として法務局にて債権譲渡の登記を行います。

売掛金を含む債権は、その性質上、額面の一部だけを譲渡(売却)することもできるため、同じ売掛金を複数のファクタリング会社に売ることもできてしまいます。

これではファクタリング会社は、安心して売掛金を買い取ることができません。

ここで債権登記をしておくと、ファクタリング会社は、支払い日に売掛先から売掛金の金額を受け取る権利を法的に主張することができます。

また登記が必要という背景には、売掛金がすでに他社に売却されていないかどうかチェックするという意味もあります。

もし売掛金がすでに他社に売却されている場合は二重譲渡になりますから買い取りはできません。

ご希望でしたら債権譲渡登記をせずにご利用いただくこともできますので、ぜひご相談ください。

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  • 決算書
  • 売掛先との取引内容履歴の確認事項
  • 売掛先との契約書類
  • 発注書、納品書、請求書など
  • 身分証明書
  • 登記簿贈本(履歴事項証明書)
  • 決算書(税務申告済の押印必須)
  • 売掛先との基本契約書
  • 売掛債権の因果資料
  • 入出金の確認事項
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