ファクタリングの手数料の相場や手数料の決められ方をご紹介いたします。
お世話になっております。ベストファクターの村井でございます。
今回はファクタリングの手数料についてお話させていただきたいと思います。
ファクタリングの手数料は、売掛金の売却額から差し引かれるものなので、お振り込み額に直接影響を与えます。
そのため、お客様にとっては出来るだけ手数料は安い方が望ましい筈です。
ファクタリングの手数料はどのように決められているのでしょうか。
手数料の相場と言われているものと比較しながらご紹介いたします。
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手数料の低いファクタリング会社の中には、契約事務手数料、調査(審査)費用などの手数料以外の費用を徴収するところもあります。ファクタリングの利用に掛かる費用を抑えて、振込額への影響を少しでも減らしたい人は、手数料だけでなく諸費用がいくら掛かるのか事前に確認することが重要と言えるでしょう。
ファクタリングの手数料
実は、ファクタリングの手数料はお客様一人ひとりによって異なります。
しかしそれは、お客様によって恣意的に決めているわけではございません。ファクタリング会社の多くは、いくつかの要因を数値化し、これを基に手数料率を算定しています。
では、この手数料を変動させるいくつかの要因について順を追ってご説明させていただきます。
ファクタリング手数料の変動要因表
ファクタリングの手数料は、次の表の様にいくつかの要因によって変動します。項目「手数料に影響する事」は変動に大きな影響与える順に並んでいます。
手数料に影響する事 | 手数料が高い | 手数料が低い |
---|---|---|
①売掛先の信用 | 低い | 高い |
②契約の種類 | 2社間 | 3社間 |
③利用回数 | 初めて | 2回目以降 |
④償還請求権 | 無し | 有り |
⑤売掛債権の額面 | 低い | 高い |
⑥利用者の信用 | 低い | 高い |
ファクタリングの手数料を決める6つの基準
ファクタリングは、売却された売掛金について、その買取り額をお客様に先払いする取引になります。
そのため、後で支払いを受けるファクタリング会社にとってどの程度のリスクがあるか、このリスクレートが手数料に反映される形となります。
ファクタリングの手数料は主に次の6つの基準で決められます。
- 売掛先の信用
- 契約の種類
- 利用回数
- 償還請求権
- 売掛金の額
- 利用者の人柄
売掛先の信用「変動要因第1位」
これは、売掛債権 の信用という言い方もされます。
売掛先の信用が最も重要なのは、買い取った売掛金の支払いを行うのが売掛先だからです。
売掛先の信用の審査方法はファクタリング会社によって異なります。
ファクタリングの利用を売掛先に知られたくないお客様も多くいらっしゃいます。
ベストファクターは、中小企業様に最も利用されている2社間ファクタリングを専門としているため、売掛先への配慮に重点を置いたサービスを提供しています。
契約が「2社間と3社間」どちらのファクタリングか
2社間ファクタリング と 3社間ファクタリング という言葉を聞いた事があるかと思います。
これは、契約の当事者が2社か、それとも3社かという違いの事です。
次に、2社間と3社間のポイントをご説明させていただきます。
こちらは比較的大企業で利用されているファクタリング契約で、ファクタリング会社が負うリスクが少ない分手数料が低く設定されています。
こちらは中小企業で利用されているファクタリング契約で、ファクタリング会社が負うリスクが多い分手数料が高く設定されています。
売掛先に通知をすることで会社の信用を棄損したくないビジネスをされている会社様が、特にこの2社間契約をご選択されています。
ファクタリング利用回数とリスクについて
ファクタリングの利用回数で手数料が変動するというのは、どちらかと言えばマーケティングの一種に映るかもしれません。
しかし、2回目以降の手数料が低くくなるという事については、リスクの面が考慮されています。
多くの取引と同様、ファクタリングも実際に取引を終えるまでは、お互いにわからないことも多くあります。
このファクタリング取引について、リスクを負っているのはファクタリング会社の方です。
従って、2回目以降のご利用については、そのリスクを除外できるため、手数料を低くすることができるのです。
償還請求権の有無
償還請求権の有無について、もう少しわかりやすく言い換えますと、お客様がファクタリングで売却した売掛金の売却代金を、最終的にファクタリング会社に支払う義務があるかどうかという事になります。
償還請求権が無ければ、支払いの義務がありません。
もし償還請求権が有る場合、まず、お客様は売掛先に何かしらの役務を提供しています。そのため、売掛先が倒産したからと言ってファクタリング会社にその支払いをするとなると、役務の提供に加え金銭の支払いをすることになります。
つまり、売掛金とは資産ですが、ファクタリングで資産を売却して得た資金について、さらに支払いをするという構造になってしまいます。
しかし、ファクタリング会社はその契約について、事業として審査を実施しています。
その責をファクタリング会社が負うというのがノンリコース(償還請求権なし)という契約になります。
また、2社間ファクタリングのほとんどが償還請求権なしの契約であり、他方、3社間ファクタリングの多くが償還請求権ありの契約となっています。
売掛金の金額の多さ
売掛金の額面が高いと、なぜ手数料が安くなるのでしょうか。
それは次の実際に行われる業務に関係があります。
手数料の内訳
- 請求書の割引
- 取扱事務手数料
- 登記費用(債権登記を行う場合に限る)
- 諸費用(印紙代や振込手数料など)
- これらに掛かる時間的コスト
売掛債権額が多ければ、ファクタリング会社にとって、ある程度手数料率を抑えても業務上の利益を見込めます。
そのため、売掛金額が多ければ、相対的に低下したこれらコストをまかなう事ができるという事情があるからです。
結局はお客様の人柄が大事
特に 2社間ファクタリング では、契約の当事者となるのは、ファクタリングを利用されるお客様とファクタリング会社のみです。
通常2社間では、償還請求権 なしで契約をするため、お客様は最終的な支払い義務を負いません。
他の多くのファクタリングの記事は、利用者は審査の対象外だと記述しておりますが、私たちはまずお客様の人となり大事に考えさせていただいております。
ファクタリングは本来、売掛金の支払いサイトを短縮することで企業価値を高めるとともに、事業の成長を図るという目的が含意されております。
私たちは、お客様皆さまが取り組まれている各ビジネスに、真摯に向き合っておられますのと同様に、ファクタリングというビジネスに責任をもって取り組んでおります。
お客様1人ひとり、経営方針や運営状況はまったく異なりますが、そうした思いには、どこか繫がりがあるように思われます。
ファクタリングの目的は資金の調達かもしれません。しかし、ファクタリングの成果は事業の成長です。
そうした経営者様のお気持ちや考え方を、私たちは重視しております。
ファクタリング手数料の相場
ファクタリングの手数料はファクタリング会社が負うリスクによって決められています。
ファクタリング手数料の相場は、2社間ファクタリングと3社間のファクタリングという契約当事者の違いによって大別されます。
では次に、ファクタリング会社によって、ファクタリング手数料以外にかかる諸費用があることから、主だった費目をご紹介いたします。
ファクタリング手数料以外の費用
ファクタリングの利用時には、ファクタリング会社によっては手数料以外に費用がかかることがあります。
こうした費用はファクタリング手数料の中に含まれるケースと別段請求されるケースとがあります。
以下に諸費用として請求されることのある費用を紹介します。
契約事務手数料
契約にかかる事務作業のコストを利用者様が負担するということです。
しかし、事務作業はファクタリング会社の通常の業務であり、本来ファクタリング会社が負担すべきものです。
もちろんこうした費用を求める法的な根拠はありません。
調査(審査)費用
ファクタリング利用時の審査にかかる費用で、契約が成立した場合にのみ請求対象となるケースが多いようです。
しかし、審査のための調査もファクタリング会社の通常の業務であるため、これも本来ファクタリング会社が負担すべきものです。
もちろん支払うべき法的根拠はありません。
登記費用
すでに譲渡された債権(売掛金)と同じ債権を、ファクタリング会社に売却することは法律的にも許されています。
そのため、ファクタリング会社は二重譲渡された債権に対して「これは当社の保有する債権だ」と法的に主張するために、法務局で債権譲渡登記をする場合があります。
これは「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」という法律に基づく手続きであり、債権譲渡にかかる様々なトラブルを回避するための手続きです。
登記事務は司法書士に委任する場合、概ね3~5万円程度が相場のとなります。
契約書貼付収入印紙
債権譲渡登記
債権譲渡登記をする際に印紙税法に基づく収入印紙を貼付します。
債権譲渡登記に必要な登録免許税は7,500円です。
債権譲渡契約
債権譲渡契約が課税文書として取り扱われるため、この契約に必要となる印紙税です。
[債権譲渡又は債務引受けに関する契約書]
- 記載された契約金額が1万円以上のもの200円
- 契約金額の記載のないもの200円
債権譲渡契約は譲渡金額に関わらず200円です。
公正証書作成費用
債権譲渡契約で公正証書を作成する必要はありませんが、ファクタリング会社によっては公正証書を作成するところがあるようです。
これは「2社間ファクタリング」について集金業務を委託する契約に違反した時に備えるものです。
契約不履行時の損害賠償を予定した公正証書の作成について法的な根拠は乏しく、また、債権譲渡に付随するリスク回避を目的とするなら、債権譲渡(売買)ではなく融資とみなされるおそれがあります。
出張交通費
ファクタリングの契約は相対で行う必要があります。
独立系ファクタリング会社のほとんどが東京都・福岡県にありますが、その他の地域で営業される事業者様の場合、訪社か来社する必要があります。
留保金手数料
請求書額面の一定割合を買い取らずに現金で預かる、ファクタリング会社にとっての保険のようなものです。
予定通り決済されれば留保金から費用等を清算して残額が返還されます。
しかし、手数料等が差し引かれてほとんど留保金が戻ってこないこともあるようなので、契約前に確認しておくようにしましょう。
手数料の変動要因まとめ
もう一度ファクタリングの手数料を変動させる要因をまとめさせていただきました。
ファクタリングの手数料の変動要因
- 売掛先の信用
- 契約の種類
- 利用回数
- 償還請求権
- 売掛債権の額面
- 利用者の信用
ファクタリング手数料の仕訳や手数料の損金算入についてはまた別記事でご紹介いたします。
今回はファクタリングの手数料というセンシティブな内容を取り上げ、手数料は利用に際して6つの要因を数値化することで導き出しているという事をご説明させていただきました。
ファクタリングの手数料は、入金額に直結する、お客様にとっても大きな問題です。
しかし、手数料相応のリスクをファクタリング会社は負っているのです。
手数料とは、そのバランスをどこに置くかの問題であると言えるかもしれません。
また、私たちは、資金調達や財政コンサルティングのプロとしてお客様皆さまに多くをご提案させていただくことができます。
その結果、ご展開されるビジネスについて、客観的な立場から経営についてお話しさせていただくことを望まれるお客様が大変多くいらっしゃることは、いつも肌に感じさせていただいております。
私たちはファクタリングを通じ、経営体質の向上に責任を持ちます。
まずはお気軽にご相談ください。