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自社の商品やサービスを提供したのに取引先から売掛金が入金されず、悩んでいる方は多いと思います。
売掛金の未回収は早期に解消する必要があります。なぜなら、取引先が自己破産や倒産をすると、取り立て自体ができなくなってしまうからです。
そこで、今回の記事では、売掛金の未回収が発生した時の対処法・法的手段の種類・回収不能を未然に防ぐ方法などについて解説します。
本記事を読めば、支払いに応じない売掛先に対してどう対応したらよいのかを理解できます。未入金の発生時からの大まかな流れを理解して、最短ルートで売掛金を回収しましょう。
記事の目次
売掛金の未回収が発生した時にやるべき3つの対処法
売掛金の未回収が発生した時にやるべき行動は、以下の3つです。
- 出荷を停止する
- 相殺可能な債務を探す
- 売掛金の契約内容を確認する
売掛先からの入金遅延が発生したら、素早く回収に向けて行動することが重要です。
なぜなら、売掛先が自己破産などの法的手続きを開始してしまうと破産法42条1項により、強制執行(合法な取り立て)ができなくなるからです。
回収不能にならないためにも、スピーディーに対処していきましょう。
1.出荷を停止する
売掛金の入金遅延が発生したら、まずは新しい出荷を停止しましょう。
今以上に未回収の売掛金を増やさないように、一度出荷を停止するのが無難な措置です。売掛先に「未払い分の支払いを行うまでは出荷を停止いたします」と伝えましょう。
2.相殺可能な債務を探す
もし、売掛先への買掛金を保有している状態であれば、それを未回収分と相殺しましょう。
例えば、仕入れを売掛先に依頼している・返金を約束している商品があるなどの状況が該当します。
相殺可能な債権があれば、すみやかに相殺の旨を記載した内容証明郵便を売掛先へ送付しましょう。内容証明郵便とは、いつ・誰が・誰に・どういった内容の郵便を送ったのかを郵便局が証明するサービスのことです。
相殺の通知自体はどのような方法でもよいですが、後日トラブルを防ぐためにも内容証明郵便のように記録に残るものが望ましいです。
3.売掛金の契約内容を確認する
入金遅延が起きた際には、売掛金についての契約内容を確認しましょう。
売掛先が売買代金について捺印している書類であれば、発注書・契約書・請求書など資料の種類は問いません。これらの書類があれば「支払い金額に合意しているのに払っていない」という事実を立証できるので、法的手続きに移行する際に役立ちます。
また、契約書がある場合は「期限の利益喪失条項」「所有権の移転時期」についての記載があるかも確認しましょう。
期限の利益喪失条項とは、売掛先からの入金遅延があった際に、まだ支払い期限を迎えていない売掛金についても請求できる契約のことです。
例えば、4月末・5月末・6月末にそれぞれ30万円ずつの売掛金があれば、4月末に支払い遅延が起きた時点で90万円の請求が可能になります。
所有権の移転時期はその名のとおり、自社から売掛先へ所有権が移転するタイミングのことです。
移転のタイミングは「商品の引き渡し時」「代金の支払い時」のどちらかになっているケースが大半で、代金の支払い時になっていれば商品を引き揚げられます。
当事者のみで売掛金を回収する方法
売掛金の回収には法的手続きもありますが、売掛先と連絡がつく状態なのであれば、まずは当事者間のみで解決するよう以下の施策を試みましょう。
債務残高確認書の送付
まずは、売掛先に債務残高確認書の送付を依頼しましょう。
残高確認書とは、自社と売掛先のそれぞれが共通した認識で売掛金・買掛金を計上できているかを認識合わせする意味合いで送付する書類です。
この書類を売掛先に作成してもらい「御社に対する買掛金は◯円であると確認しており、◯日までに必ずお支払いします」といった債務に関する文言を書き加えてもらいます。
上記を記載すれば支払い遅延の催促になる上に、法的手続きへ進む際にも有利に働きます。
決算書を要求する
入金遅延が起きている場合には、売掛先に決算書の提出も要求しましょう。
決算書を開示してもらう理由は、売掛先の経営状況と保有している財産を把握するためです。
詳しくは後述しますが、差し押さえを行う際には債権者が相手の財産を把握しておく必要があります。裁判所は取り立ての許可は出しますが、債務者の財産調査には関与しません。
差し押さえは相手に財産がなければ実現できないので、売掛先がどのような資産を持っていて、法的措置で採算が合うのかを判断しておくことは重要です。
売掛先と連絡が取れるのであれば、決算書を要求してみましょう。
商品を引き揚げる
自社が納品した商品が売掛先の会社にまだ残っている場合は、売買契約を解除して商品を返してもらいましょう。
売買をなかった状態に戻せれば、売掛金の未回収による損失を回避できます。ただし、商品を引き揚げるには相手の承諾を得られていることが前提条件です。
売掛先の管理下にある商品を承諾なく引き揚げる行為は、住居侵入罪(刑法第130条)、窃盗罪(刑法第235条)に該当する可能性があります。
相手の承諾を得られているのであれば、納品した商品の引き揚げを行いましょう。
債権譲渡担保を設定する
商品の引き揚げができなければ、債権譲渡担保を設定してもらうのも有効です。
債権譲渡担保とは売掛先から代金の回収ができなかった場合に備えて、保有している債権を担保に設定する契約のことです。
売掛先の資産を債権譲渡担保に設定しておくと、売掛金の未入金があった際に担保を回収して未払い分に充当できます。
連帯保証を立ててもらう
売掛先が支払いできない場合は、連帯保証人を立ててもらうよう促しましょう。
連帯保証人とは、債務者が支払いできなくなった際に代わりに返済義務を負う人を指します。
保証人には連帯保証人・保証人・身元保証人の3種類があり、債権回収の場面に適しているのは、債務者と同等の返済義務を負う「連帯保証人」です。
債務者の周囲に資産を持つ人物がいる場合は、連帯保証人を要求しましょう。
内容証明郵便を送付する
売掛金の支払いが難しければ、法的手続きに進む旨を記載した内容証明郵便を送付しましょう。
「期限内に支払いがなければ法的手段を取ります」といった内容を盛り込んだ書類を送付することで、相手へ心理的プレッシャーを与えられます。その結果、法的手続きに入る前にすみやかに入金されるケースもあるのです。
また、訴訟に発展した場合に債権者の主張が一貫していることを証明できるので、裁判も有利に進められます。
内容証明郵便の記入は、字数・行数の制限などがあるので郵便局の公式ホームページで確認しておきましょう。
参照:郵便局|内容証明ご利用の条件等
法的手段(訴訟以外)で売掛金を回収する方法
ここでは、訴訟以外の法的手段を用いて売掛金を回収する方法について解説します。
公正証書
公正証書とは、公証人に依頼して作成してもらう事実・内容を証明する公文書のことです。
公証人とは、弁護士・裁判官・検察官など長期にわたって法律関係の仕事についた経験を持ち、なおかつ法務大臣に任命された公務員のことです。
公証人が作成した公正証書は高い証拠力となり、裁判をする手間や費用を省略して強制執行に移行できます。強制執行とは、裁判所などの公的機関を通じて強制的に債務の履行をさせる制度のことです。
公正証書を作成する流れは下記のとおりです。
- 公証役場に電話・メールで予約する
- 公証人と面接を行う
- 公証人が公正証書案を作成する
- 債権者・債務者の両者が公証役場へ訪問する
- 公正証書を作成する
公証役場は全国に約300箇所あるので、日本公証人連合会|公証役場一覧にて最寄りの役場を確認しましょう。
民事調停
民事調停とは裁判のように勝敗を決めず、当事者の話し合いでトラブル解決を図る手続きのことです。
一般市民から選ばれた調停委員と裁判官が、裁判を行わずに当事者間の紛争を話し合いで円滑に解決できるようサポートしてもらえます。
調停自体は簡易裁判所・地方裁判所で行われますが、当事者間の話し合いがまとまらない場合は手続きの打ち切りとなるので、結論は強制されません。
民事調停の手続きの流れは下記のとおりです。
- 民事調停の申立てをする
- 調停期日が決定する
- 調停期日に債権者・債務者が出席する
- 調停の成立・不成立が決まる
民事調停は、一般的に債務者の住所地を管轄する裁判所で行われます。裁判所|民事調停手続にて、申立てをする裁判所をチェックしておきましょう。
支払督促
支払督促とは債務者へ代金の支払いを命じる内容の書面を簡易裁判所に送付してもらう手続きのことです。
公正証書・民事調停のように債務者に足を運ばせる必要がないので、顔を合わせずに支払いを催促できます。
支払督促の手続きの流れは以下のとおりです。
- 支払督促の申立てをする
- 支払督促の発付が債権者・債務者に届く
- 仮執行宣言の申立てをする
- 仮執行宣言付支払督促が債務者に送達される
- 強制執行の申立てができる
支払督促の手続きは債務者の住所地を管轄する裁判所で行われます。
上記のように支払督促は債務者から異議申立てがなければ強制執行の権利を得られ、一定の期間内に申立てがあれば通常の訴訟へと移行します。
法的手段(訴訟)で売掛金を回収する方法
ここまでは、訴訟を起こさない法的手段について解説しました。
法的手段で売掛金を回収する手続きを行う場合、以下の流れが基本となります。
- 仮差し押さえ
- 訴訟
- 強制執行
なお、差し押さえできる財産は大きく分けると不動産・動産・債権の3種類です。この章ではもっとも一般的で売掛金の回収がしやすい債権執行の流れについて解説します。
仮差し押さえ
仮差し押さえとは売掛金を回収するために、公的機関を通じて債務者の財産の処分を制限する手続きのことです。
仮差し押さえは強制的に取り立てを行う権利はありませんが、売掛先を銀行預金の引き落としができない状態にしたり、取引先からの入金を止めたりすることが可能です。
つまり、実質的には売掛先の収入源を途絶えさせられるので、プレッシャーを感じた債務者が仮差し押さえの段階で支払いに応じる可能性があります。
仮差し押さえは下記の流れで行います。
- 債務者の財産を調査する
- 仮差し押さえの申立てをする
- 裁判官との面接をする
- 担保金を法務局に供託する
- 仮差し押さえが決定する
担保金の費用は請求金額の1割〜3割程度で、訴訟が終了すれば返金されます。
また、債務者の財産を調査する方法には以下の2つがあります。
- 帝国データバンク・東京商工リサーチなどから情報収集する
- 同業者・販売先など知人を通じて情報収集する
前述したように、裁判所は財産調査に関与しないので自身で債務者の情報を取得しましょう。
訴訟
仮差し押さえで売掛金の回収ができなかった場合は、訴訟に移行しましょう。
訴訟を起こせば、話し合いで解決できない場合でも裁判所の判決で決着をつけられます。
また、強制執行をするには債務名義の取得が必要です。債務名義とは裁判所が「強制的に取り立てを行ってよい」と許可する公的な文書のことで、訴訟をする目的は債権名義を取得するためとも言えます。
裁判所の判決が出れば債務名義を取得できるので、強制執行の申立てが可能になります。
なお、債務者の財産調査をしたにもかかわらず財産を把握しきれなかった場合には「財産開示手続き」を行いましょう。財産開示手続きとは債務者を裁判所へ出頭させて、自身の財産を開示させる裁判所の手続きのことです。
債務名義を取得していれば財産開示手続きを申請できるので、次章の強制執行で取り立ての対象を決めるのに役立ちます。
財産開示手続きの申請方法は、裁判所|財産開示手続を利用する方へから確認できます。
強制執行
訴訟で債権名義を取得したら、強制執行の申立てを行いましょう。
強制執行の申立てに必要な書類・費用は以下のとおりです。
- 債権差押命令申立書
- 当事者目緑
- 請求債権目録
- 差押債権目録
- 債務名義
- 送達証明書
- 資格証明書
- 収入印紙4,000円
- 郵便切手3,000円
それぞれの書式は、裁判所|債務名義に基づく差押えよりダウンロードできます。
強制執行の申立てが受理されると、裁判所から債務者・第三債務者(売掛先の取引先)へ債権差押命令が送付されます。
債権差押命令が届くと、第三債務者は債務者に支払う売掛金があったとしても弁済を禁じられます。債権差押命令が第三債務者の元に届いて1週間経過すれば、債権者による直接の取り立てが可能です。
売掛金の未回収を防ぐ3つの方法
売掛金の未回収を防ぐ方法は下記の3つです。
- 与信調査を徹底する
- 契約書に売掛金回収についての項目を入れておく
- ファクタリングを利用する
未回収を発生させない方法をそれぞれ詳しく解説します。
1.与信調査を徹底する
売掛金の未回収を発生させないためにも、与信調査を徹底して取引するかどうかを慎重に判断しましょう。
与信調査とは相手方の企業が、先に商品・サービスを提供して後から代金をもらう「掛取引」をしても問題ない企業なのかを見極める調査のことです。
具体的には以下の4つの調査方法を用いて、相手方の企業の信用力を推し量ります。
信用調査の方法 | 概要 |
社内調査 | 自社にある情報を集めて判断する方法。過去の取引情報のチェック・商談を担当した社員との面談など |
外部調査 | 相手方の企業以外から情報を取得する方法。登記情報を取得する・インターネットで調査するなど |
直接調査 | 相手方の企業から直接情報を入手する方法。訪問・メール・電話でヒアリングを行うなど |
依頼調査 | 信用調査会社などに委託する方法。決算書の情報による分析・企業情報データベースの調査など |
これらで調査した情報を元に、支払い能力・経営者の人柄・資産状況などを総合的に判断して取引を決めるのがおすすめです。
2.契約書に売掛金回収についての項目を入れておく
万が一、未回収が発生した時に備えて、法的な効力を発揮しやすい書類にしておくことも重要です。
具体的には下記の3つは書類に記載しておきましょう。
- 売買代金
- 期限の利益喪失条項
- 所有権移転時期(代金支払い時と記入)
これらの項目を書面に盛り込んでおくと、売掛金を回収しやすくなります。
3.ファクタリングを利用する
売掛金の回収に不安がある取引であれば、ファクタリングを利用するのも1つの手段です。
ファクタリングとは、売掛債権を業者に売却することで早期に現金化する資金調達サービスを指します。原則としてファクタリングは、売掛先が支払い不能になっても自社が責任を負わない「償還請求権なし」の契約を結びます。
そのため、万が一売掛金が未回収になってもファクタリング会社にリスクを負ってもらえるので、自社が法的措置などを取る必要が一切ありません。
もちろん、売掛金の未回収リスクがあまりにも高ければファクタリング会社も買取を断りますが、審査通過のハードルは融資より断然低いです。
売掛金の回収に不安になりたくない方は、ファクタリングの利用も検討してみましょう。
4.決済代行サービスの利用を検討する
決済代行サービスを利用すれば、売掛金の回収に伴う煩雑な業務をアウトソーシングできます。
サービスの詳細は代行会社によって異なりますが、おおよそ依頼できる内容は下記のとおりです。
- 与信調査
- 請求書発行(送付)
- 入金管理
- 売掛金の回収(督促)
とくに、与信調査・売掛金の督促を依頼できるのは大きなメリットです。
決済代行サービスの費用は、おおむね請求金額の0.5%〜3.5%程度です。売掛金の回収に関わる業務負担を軽減したい方は利用を検討しましょう。
売掛金回収についてよくある質問
ここでは、売掛金回収についてよくある質問について回答します。
売掛金回収の際の仕訳はどうしたらいいですか?
売掛金回収における仕訳は下記のように行います。
【売掛金の仕訳:売掛先に20万円の商品を掛取引したケース】
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
売掛金 | 200,000 | 売上高 | 200,000 |
売掛金の仕訳は、自社が商品やサービスの提供を完了したタイミングで行うのが一般的です。
【売掛金の回収:売掛先から20万円が振り込まれたケース】
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
普通預金 | 200,000 | 売掛金 | 200,000 |
売掛先から入金の確認が取れたタイミングで、売掛金の消込みを行います。
【売掛金の未回収;売掛金20万円が回収不能となったシーン】
借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
貸倒損失 | 200,000 | 売掛金 | 200,000 |
売掛金が回収不能になった場合は、貸倒れになった売掛金の金額を上記のように仕訳すると消去されます。
なお、貸倒損失の計上ができるのは、売掛先が破産などの法的な手続きをした時・債権の全額回収が明らかに難しくなった時に限定されています。
売掛金の回収を弁護士に依頼した場合の費用はいくらですか?
弁護士事務所によって費用感は様々ですが、おおむね下記のような費用相場です。
- 相談料:無料もしくは1時間5,000円程度
- 着手金:20万円~40万円程度
- 報酬金:回収に成功した金額の10%~20%程度
差し押さえをする場合、手続きを1人で行うことは滅多になく、債権者・債務者の双方に弁護士がつくのが一般的です。
弁護士への依頼は費用はかかりますが、差し押さえができず裁判費用が無駄になる「費用倒れ」を未然に防ぎやすくなります。
案件に着手した段階で差し押さえが現実的な対策かどうかを判断してもらえるので、費用倒れにならないためにも弁護士への依頼をおすすめします。
売掛金回収に時効はありますか?
売掛金の回収には時効があるので、期限を迎える前に対処する必要があります。
2020年4月に改正された民法166条では、売掛金の支払い期限から5年で消滅時効にかかると定められています。
ただし、内容証明郵便で催告をしておくと6ヶ月のみ時効の延長が可能です。
また、支払督促の手続きをしたり、訴訟を起こしたりするなど法的措置を取った場合には、時効を中断できます。このような措置を「時効中断措置」と言います。
時効中断措置を取ればそれまで経過した期間はなかったことになり、改めて1から時効のカウントが可能です。
売掛金の回収不能に備えてファクタリングを検討しよう!
売掛金の回収不能への対策には、債権者に未回収リスクがないファクタリングが有効です。
なぜなら、売掛金を回収するために法的措置を取るより、そもそも未回収を発生させない対策をしたほうが自社の資金繰り悪化を回避しやすいからです。
ファクタリングは売掛金に対して1%〜20%程度の手数料は発生しますが、自社を倒産リスクから守る意味合いでも活用できます。
頻繁に利用すればかえって資金繰り悪化につながる可能性はありますが、ポイントで活用するのは自社の存続において有効な手段となります。
「入金遅延が起こるとキャッシュが回らない」「売掛先の与信調査に不安がある」などの懸念がある方は、ファクタリングの利用を検討しましょう。