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ファクタリングの仕訳処理の仕方や勘定科目、消費税を簡単な表でご紹介いたします。
お世話になっております。ベストファクターの班目でございます。
ファクタリングを検討されている事業主様に取って気になる事のひとつに経理業務があります。
ファクタリングは、経済産業省などが推進する売掛債権流動化施策のひとつですが、まだまだ認知度が低いため、
ファクタリングの利用に関する勘定科目や仕訳方、消費税の扱いなどがわからないというご相談をよくいただきます。
今回はファクタリングを利用する際の会計処理について、仕訳や勘定科目、消費税について、できるだけシンプルにわかりやすくご紹介させていただきます。
なお、譲渡する売掛金が、自社(自身)が資産の譲渡、資産の貸付、または役務の提供を行ったことによる対価として取得した売掛金ではなく、他から譲渡を受けたものである場合は、消費税の課税売上割合の計算上考慮すべき点がありますので、ご留意ください。
ファクタリングの勘定科目と消費税
ファクタリング手数料の勘定科目
ファクタリング手数料の勘定科目は「売上債権売却損」です。
ファクタリング手数料の消費税
ファクタリング手数料の課税区分は「非課税」です。
ファクタリング譲渡代金の消費税
売掛金を売却して受け取った譲渡代金は「非課税」です。
売上債権売却損の「消費税の課税・非課税・免税・不課税(対象外)の区分」
非課税取引(課税対象外)
売上債権売却損は非課税取引として消費税の課税対象外です。
非課税取引とは
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であっても、課税対象になじまないものや社会政策的配慮から消費税を課税しない取引があります。
これを非課税取引といいます。
例えば、土地、有価証券、商品券などの譲渡、預貯金の利子や社会保険医療などがこれに当たります。
消費税の仕組み
物やサービスを購入した際にかかる「消費税」。 この消費税を支払うのは消費者ですが、納税に関しては事業者に責任があるので、複雑な仕組みになっています。
消費税がかかる条件
消費税がかかる条件は主に下記のようになります。
国内取引であること
海外取引では消費税はかかりません。ただし、国内運輸などの国内と海外にわたる取引は国内取引とみなされます。
対価を得て行う取引であること
借入金や敷金・保証金のように後で手元に戻ってくる場合は消費税はかかりません。
事業として行うもの
個人事業主の場合は事業行為と家事行為が混在しますが、家事行為による取引には消費税は対象となりません。
非課税となる取引
消費税の本来の目的から反した消費に関しては、消費税の対象外になります。
例えば、 貸付金の利子や手数料、保証料、保険料(代理店手数料を除く)などは消費税の対象外になります。
参考サイト :国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6201.htm
免税となる取引
課税事業者が、日本国内でこれらの取引を行った場合でも、その取引が輸出取引などに当たる場合は納税が免除されます。
手続き上は、輸出である証明証などを保管するなど一定の条件を満たす必要があります。
納税の仕組み
事業者が仕入れをするときにも仕入業者に消費税を支払うので、事業者は仕入れの際に支払った消費税を差し引いて納税するのが基本です。
しかし、全ての事業者に納税義務があるわけではなく、一定の条件を満たせば免税対象になります。
免税事業者の条件
- 基準期間内の課税売上が1,000万円未満
- 特定期間内の課税売上と従業員給与が1,000万円以下
- 設立から2年を超え、資本金や出資金額が1,000万円未満
- 消費税課税事業者選択届出書を提出していない
- 納税義務免除の特例の対象とならない
※免税業者は仕入れで生じた消費税を控除することができないので、既に支払った消費税が預かった消費税よりも多い場合は損をする可能性があるため、免税業者は必ずしも有利にはならない場合があります。
ファクタリングの仕訳
主事業で提供した、商品・サービスの売掛金をファクタリングした際の会計上の仕訳。
国内の主事業の売掛金1,000万円について、2社間ファクタリングを利用した場合。
売掛金発生時の仕訳
取引先との通常の業務で発生した掛け売上と消費税の仕訳け方。
借り方勘定科目 | 金額 | 貸し方勘定科目 | 金額 |
売掛金 | 1,000万円 | 売上 (課税対象取引) |
1,000万円 |
売掛金となった売上(本業の収益)は消費税課税対象です。
ファクタリング契約時の仕訳
ファクタリングの入金が契約日以後になる場合の仕訳け方。
借り方勘定科目 | 金額 | 貸し方勘定科目 | 金額 |
未収金 | 1,000万円 | 売掛金 | 1,000万円 |
契約から入金日までは未収金として扱います。
3社間ファクタリングでは契約と入金日にずれが生じることが多いです。
売掛金譲渡代の入金時の仕訳
契約後に、ファクタリング会社より譲渡代金(売却額)が入金された際の仕訳け方と消費税について。
借り方勘定科目 | 金額 | 貸し方勘定科目 | 金額 |
普通預金 | 900万円 | 未収金 | 1,000万円 |
売上債権売却損 (非課税) |
100万円 |
売掛金を売却して受け取った譲渡代金は「課税対象外(非課税取引)」となります。
ファクタリング契約と入金が同時の仕訳
2社間ファクタリングは最短即日の資金調達ができますが、この契約と入金が同時に行われる場合の仕訳け方と消費税について。
借り方勘定科目 | 金額 | 貸し方勘定科目 | 金額 |
普通預金 | 900万円 | 売掛金 | 1,000万円 |
売上債権売却損 (非課税) |
100万円 |
契約から入金までに期間が無いことから、未収金扱いにする必要がありません。
ファクタリング手数料の経費・損金算入
下記に該当する場合、売上債権売却損は必要経費または損金に算入できます。
- 売掛金を買い取ったファクタリング会社が、その債権に係る権利を実質的な制約なしに行使できること。
- 売掛金の売却者が、売却した売掛金をその支払い期日前に買い戻す権利及び義務を実質的に有していないこと。
つまり、ファクタリング会社が買い取った売掛金を自由に第三者に売却譲渡ができることと、質屋の預け入れの様に売却した物をまた買い戻す必要がないことが、この条件となります。
決算時の区分表示と勘定科目
決算時の区分表示
「営業外費用」となります。
勘定科目
「売上債権売却損」となります。
ファクタリングの会計認識
ファクタリングによる債権譲渡は、債権の売買取引と解する説(売買説)と、債権を担保とした金融取引と解する説(金融説)とがあります。
売買説
売買説では、当該債権の帳簿価額と譲渡価額の差額(ファクタリングの手数料)は、損益計算書上は売却損として計上します。
「ファクタリング」のように、売掛金を買い取ることで資金提供する場合は、この売買説が支持されます。
金融説
金融説では、ファクタリングの手数料は支払利息として計上することになります。
「売上債権担保融資(ABL)」のように、売掛金を担保に融資を行う場合はこの金融説が支持されます。
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