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債権譲渡について気になるものの、具体的な手続き内容がわからない方も多いでしょう。債権譲渡とは譲渡人が保有する債権を譲受人に移転する手続きです。債権譲渡を活用すれば、譲渡人は支払いが難しい債務を整理できるなど多くのメリットがあります。
今回は、債権譲渡についてメリット・デメリット・手続きの流れなどを簡単にわかりやすく解説します。本記事を読めば、債権譲渡の基本情報を把握してスムーズな手続きが可能です。債権譲渡を活用して、安定的な経営を実現させましょう。
記事の目次
債権譲渡とは?
債権譲渡とは、譲渡人が持っている債権を譲受人に移転する手続きです。例えば、A社がB社に対して支払うべき債務を保有していた場合を仮定します。
A社は、何らかの原因でB社に対する債務の支払いが難しい状況です。A社が保有するC社の債権をB社へ譲り、債務の弁済を行う取引が債権譲渡となります。なお、C社はB社とは一切の取引関係がない第三者です。
債権譲渡は上記のように、資金繰り悪化など債務の支払いが難しい場面で活用される手法です。債権譲渡を利用すれば、譲渡人は債務を解消できるメリットがあります。
ただし、債権譲渡は法的な手続きを必要とするため専門的な知識が求められます。債権の二重譲渡になっていないかなど確認すべき項目も多く、入念な準備が必要です。
債権譲渡を行うメリット
債権譲渡を行うメリットは譲渡人・譲受人の双方にありますが、内容は以下表のように異なります。
譲受人のメリット | 譲渡人のメリット |
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以下の見出しでは、譲渡人・譲受人の視点で分けてメリットを解説します。
譲受人のメリット
譲受人のメリットは、主に以下の2点です。
- 債権回収できる確率が上がる
- 債権を担保として取引に活用できる
債権回収できる確率が上がる
譲受人の最も大きなメリットは、債権回収できる確率が上がる点です。債権譲渡を受ければ、第三者からの返済を期待できるためです。
企業にとって債権を回収できるかは大きな問題となります。取引先に支払いを催促したとしても、債務者が倒産してしまえば回収できず経営にとって大きなダメージです。
債権譲渡を受けられれば、第三者から債務を取り立てられます。譲り受けた債権先の経営状態がよければ、回収できる確率もより高くなります。
債権を担保として取引に活用できる
債権を担保として取引に活用できる点も、譲受人のメリットです。債権譲渡担保契約とは、取引先が代金を支払えなくなるリスクに備えて債権を担保にとる手法です。債権譲渡担保を設定しておけば、取引先が自社へ代金を支払わなかった場合に担保としていた債権から直接回収できます。
取引先が破産などで支払い不能になったとしても、債権を回収できなくなるリスクを減らせます。上記のように、債権を担保とした取引で安全性を確保できる点が譲受人のメリットです。
譲渡人のメリット
譲渡人のメリットは、主に以下の2点が挙げられます。
- 支払いが難しい債務を整理できる
- 債権を売却して資金調達できる
支払いが難しい債務を整理できる
債権譲渡を活用すれば、支払いが難しい債務を整理できる点が譲渡人のメリットです。経営不振などにより取引先への支払いが難しい場合、自社の債権を回収して弁済するケースが一般的です。しかし、債権の回収には手間・時間がかかるため企業経営に多大な負担がかかります。
債権譲渡を利用すれば、自社が保有する債権を取引先に譲渡するだけで債務を解消できます。債権回収する手間・時間がかからず、弁済を終えられる点は大きなメリットです。
債権を売却して資金調達できる
債権を売却して資金調達できる点もメリットです。債権によっては、他の会社に売却して資金を得られるケースがあります。
例えば、ファクタリングが債権の売却手段として挙げられます。ファクタリングとは売掛債権を売却して資金化する手法です。他にも、債権回収会社に自社の債権を委託して資金を調達する方法もあります。
債権の売却は、即座に資金を調達できる点が特徴です。ファクタリングは即日入金に対応している会社も多く、すぐに資金繰りを改善したい場合に便利です。
債権譲渡を行うデメリット
債権譲渡を行うデメリットは、主に以下の2点が挙げられます。
- 譲受人はリスクのある債権を譲渡される可能性がある
- 譲渡人は経営状態を周囲に知られてしまう
譲受人はリスクのある債権を譲渡される可能性がある
譲受人にとって最大のデメリットは、リスクのある債権を譲渡される可能性がある点です。債権譲渡は、譲渡人が回収困難な債権を手放す手段として利用されるケースがあります。例えば、以下のような有効でない債権を譲渡される可能性もあります。
- 既に支払いが済んでいる債権
- 二重に譲渡された債権
- 時効となった債権
上記のような債権を譲り受けた場合、回収できずに損失を被るリスクがあります。債権譲渡を行う際、譲受人は債権が有効であるか十分に確認するのが大切です。
譲渡人は経営状態を周囲に知られてしまう
譲渡人にとっては、債権譲渡により自社の経営状態を周囲に知られてしまう点がデメリットです。債権譲渡は、原則として取引先の承諾を得る必要があります。取引先の承諾を得る過程で、債権譲渡の事実も知らせなければなりません。
債権譲渡は資金繰りが厳しいなどで、債務の支払いが難しい時に行われます。債権譲渡を行えば、経営状況がよくないなどの事情を取引先に知られてしまう点はデメリットです。また、債権譲渡登記を行えば取引先以外の第三者も情報を自由に閲覧できてしまいます。
債権譲渡の流れ・手続き方法
債権譲渡の流れ・手続き方法は、以下3つのステップから構成されます。
- 債権譲渡契約の締結
- 債務者から対抗要件を取得する
- 第三者からも対抗要件を取得する
上記を参考に、債権譲渡の手続きをスムーズにすすめましょう。
1.債権譲渡契約の締結
まず、譲渡人・譲受人が債権譲渡契約を締結します。債権譲渡契約では契約書を作成し、譲渡される債権の内容などを記載するのが一般的です。
契約は書面で行われるケースが多く、双方が署名・押印を行い契約を締結します。債権譲渡契約により譲渡人は債権を譲渡し、譲受人は回収できる権利を負います。
2.債務者から対抗要件を取得する
債権譲渡契約を締結した後は、債務者から対抗要件を取得します。対抗要件とは、譲受人が債務者へ債権の効力を主張するために必要な条件です。
具体的には、債務者から債権譲渡の承諾を得られれば対抗要件を取得できます。対抗要件を取得する目的は、主に以下の2点です。
- 債権譲渡契約を有効化するため
- 債権譲渡の事実を債務者に把握してもらうため
対抗要件は契約の有効化にはもちろん、債権譲渡が行われた事実を債務者に把握してもらうためにも必要です。債権譲渡の事実が伝わっていない状態で譲受人が取り立てを行った場合、債務者は本当に支払いに応じていいのか判断できません。対抗要件を取得するには、債務者に直接通知するなどの方法があります。
3.第三者からも対抗要件を取得する
債務者だけでなく、契約内容に関係のない第三者からも対抗要件を取得する必要があります。第三者から対抗要件を取得する目的は、債権の二重譲渡を防ぐためです。
契約締結後に債権の二重譲渡が行われた場合、債務者は誰に弁済すべきかわからなくなってしまいます。債権の正当な譲受人を特定するためにも、第三者への対抗要件取得が必要です。第三者への対抗要件取得には、内容証明郵便を活用する方法などがあります。
債権譲渡で対抗要件を揃える方法
債権譲渡で対抗要件を揃える方法として、主に以下の3点が挙げられます。
- 債務者に債権譲渡を通知して承諾を得る
- 債務者へ債権譲渡通知書を内容証明郵便で送る
- 債権譲渡登記制度を利用する
債権譲渡で対抗要件を取得する際は、上記方法を参考にしてください。
債権譲渡の対抗要件とは?わかりやすく解説
債権譲渡の対抗要件とは、譲受人が債務者に対して債権者であるのを主張するために必要な条件です。民法第467条では、対抗要件を取得しないと譲受人は債権者の権利を主張できないと記載されています。
(債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
譲受人が債権者としての権利を主張するためには、債務者に通知するなどの手続きが必要です。債権譲渡の事実を債務者・第三者に対して主張するための法律的な要件が、対抗要件となっています。
債務者に債権譲渡を通知して承諾を得る
対抗要件の取得には、債務者に債権譲渡を通知して承諾を得る方法があります。債権譲渡を通知すれば債務者が譲受人に対して支払いに応じる必要性を認識でき、対抗要件を取得できます。
ただし、上記の方法では客観的な証明とはならず第三者への対抗要件を取得できません。第三者への対抗要件を取得するためには債務者に書面で債権譲渡を承諾してもらい、公証役場で確定日付を得る必要があります。
債務者へ債権譲渡通知書を内容証明郵便で送る
債務者へ債権譲渡通知書を内容証明郵便で送れば、対抗要件を取得できます。内容証明郵便は、郵便物の送付内容・人物・日付を日本郵政株式会社が証明してくれる制度です。
内容証明郵便で債権譲渡通知書を送れば、対抗要件として規定される「確定日付のある証書」として扱われます。よって、債務者だけでなく第三者への対抗要件も同時に取得できる点がメリットです。
債権譲渡登記制度を利用する
債権譲渡の対抗要件を取得する方法として、債権譲渡登記制度を利用する方法もあります。以下の見出しで詳しく内容を見ていきましょう。
債権譲渡登記とは?活用方法をわかりやすく解説
債権譲渡登記とは、債権譲渡を登記して債権者以外の第三者へ公的に事実を示せる制度です。債権譲渡登記を行えば登記した日にちが確定日付として扱われるため、第三者への対抗要件を取得できます。
債権譲渡登記は非常に便利な制度ですが、一般に情報を公開してしまうため、他の取引先に債権譲渡の事実を知られてしまう点がデメリットです。また、債権譲渡登記だけでは債務者への対抗要件を取得できないデメリットもあります。債務者への対抗要件も取得する場合は、登記事項証明書の送付が必要です。
債権譲渡を行う際に注意すべき点
債権譲渡を行う際に注意すべき点として、以下の4点が挙げられます。
- 債権の二重譲渡とならないか確認
- 既に弁済が済んでいる債権でないか確認
- 債務者に弁済能力があるか調査
- 債権が時効となっていないか確認
債権譲渡の契約前に、上記のポイントを確認しておきましょう。
債権の二重譲渡とならないか確認
債権譲渡を行う際には、債権が二重譲渡されていないかを確認するのが重要です。同じ債権が複数の譲受人に譲渡されると所有権が不明確になり、弁済を受けられなくなるリスクがあります。
債権の二重譲渡となっていないかは、法務局で債権譲渡登記の概要記録事項証明書を取得して確認可能です。二重譲渡が行われていた場合、対抗要件を取得した日付が早い方に債権者の権利があります。
既に弁済が済んでいる債権でないか確認
譲受人は、譲渡される債権が既に弁済済みでないかを確認する必要があります。既に弁済が完了している債権を譲渡されてしまった場合、債務者に支払い義務はなく資金を回収できません。
債権譲渡前に債務者の弁済状況を調べ、未弁済の債権であるのを確認しましょう。具体的には、譲渡人と債務者の取引内容を可能な限りヒアリングします。
債務者に弁済能力があるか調査
債権譲渡を行う際には、債務者が弁済する能力を持っているか調査するのも重要です。債権譲渡が行われたとしても経営難などで債務者が弁済能力を欠いている場合、譲受人は債権を回収できません。
債権譲渡前に債務者の経済状況を調査し、弁済能力があるか確認する必要があります。具体的には債務者・譲渡人の取引状況を確認したり、調査会社に依頼して経営状況に問題がないか把握したりする方法があります。
債権が時効となっていないか確認
債権譲渡を行う際には、譲渡される債権が時効になっていないかを確認しましょう。時効になった債権は、法的に弁済を求められなくなります。具体的には民法第166条によって、債権の消滅時効が以下の通りに規定されています。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない時。
二 権利を行使することができる時から10年間行使しない時。
2 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から20年間行使しない時は、時効によって消滅する。
3 前2項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
基本的に債権者が権利を行使できる事実を知った時点から5年間経過すると、債権の消滅時効が成立します。譲受人は債権譲渡前に債権の発生時期を確認し、時効になっていないかを確認する必要があります。
債権譲渡の民法改正における変更点
2020年4月に実施された民法改正では、債権譲渡に関して以下3つの変更がありました。
- 譲渡制限特約があっても債権譲渡は有効
- 異議をとどめない承諾に関する制度の廃止
- 反対債権と譲渡債務を相殺できる規定が新設
債権譲渡の際は、上記の法改正を事前に確認しておきましょう。
譲渡制限特約があっても債権譲渡は有効
民法改正によって、譲渡制限特約があっても債権譲渡が有効となるよう変更されました。譲渡制限特約とは、債権者・債務者間で取り決められる債権譲渡を制限する契約です。
法改正前は譲渡制限特約を締結していた場合、基本的に債権譲渡が無効と判断されていました。例外として、譲受人が譲渡制限特約を知らず重大な過失がない場合は債権譲渡が成立していた形です。
しかし、上記のケースだと譲受人次第で債権譲渡の可否が決まってしまいます。譲受人の判断のみで決まらないよう、譲渡制限特約があっても債権譲渡が有効となるよう法改正がなされました。
異議をとどめない承諾に関する制度の廃止
民法改正では、「異議をとどめない承諾」についての規定が削除されました。異議をとどめない承諾とは、債務者が債権譲渡を知らされてから一定期間何も主張しなければ譲渡を承諾したものとみなされる制度です。
上記の承諾制度があると、債務者に対する債権譲渡契約時の負担が非常に大きくなります。債務者への配慮から、民法改正で異議をとどめない承諾に関する制度は廃止されました。
反対債権と譲渡債務を相殺できる規定が新設
改正民法では、反対債権と譲渡債務を相殺できる規定が新設されました。例えば、A社がB社に対して債権があるケースを仮定しましょう。反対債権とは、上記のケースでB社がA社に対する債権がある状態を指します。
債務者が譲渡人に対して反対債権を持っている場合、譲渡される債権との相殺が可能です。ただし、譲受人が債務者の対抗要件を取得する以前に保有していた債権のみが反対債権として認められます。
債権譲渡以外にも「ファクタリング」で資金調達する方法もある
債権譲渡以外に「ファクタリング」で資金調達する方法もあります。ファクタリングには、売掛債権があれば最短即日で資金を入手できるなどのメリットがあります。以下の見出しで、ファクタリングの概要・メリットなどを詳しく見ていきましょう。
そもそもファクタリングとは?
ファクタリングは、企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に売却して資金調達できるサービスです。売掛債権とは、商品・サービスを提供した後に顧客から代金の支払いを受ける権利を指します。売掛債権をファクタリング会社に売却し、手数料を差し引いた金額を入手できる資金調達方法です。
債権譲渡の場合は契約手続きなどに時間がかかるため、すぐに債務を解消できるとは限りません。ファクタリングは売掛債権を売却して、即時資金を手に入れられるメリットがあります。
債権譲渡とファクタリングの違い
債権譲渡とファクタリングは、実施される目的に違いがあります。債権譲渡は債権を第三者に譲渡する手続きを指し、譲受人に対する支払いが難しい債務を整理する目的で行われます。
一方で、ファクタリングは売掛債権を売却して資金化する手法です。資金調達が目的であるため、入手した資金は債務の弁済・新規投資など幅広い用途に利用できます。
ファクタリングのメリットは資金調達スピードの速さ
ファクタリングにおける最大のメリットは、売掛金をスムーズに資金化できる点です。ファクタリングの利用には審査が必要ですが、売掛債権に問題がなければ即時売却できます。ファクタリング会社によっては、即日入金に対応しているケースもあるほどです。
銀行融資のように信用情報は審査対象外であるため、経営状況が悪化していても資金調達しやすいメリットがあります。債権譲渡は、あくまで持っている債権を譲渡して支払いの難しい債務を弁済するのが目的です。債務の弁済だけでなく事業資金を確保したい場合は、ファクタリングをおすすめします。
ファクタリングで資金調達するなら「ベストファクター」
ファクタリングで資金調達するなら「ベストファクター」がおすすめです。ベストファクターは入金スピードが非常に速い点が特徴で、売掛債権に問題がなければ最短即日で資金化できます。
また、利用者・ファクタリング会社のみで契約する「2者間ファクタリング」に対応している点も特徴です。取引先・金融機関など、外部にファクタリングを利用している事実を知られる心配がありません。
売掛先1社につき1億円まで対応しているため、多額の資金調達が可能な点も魅力です。迅速かつ安心して資金調達を行いたい場合は、ベストファクターを利用しましょう。
債権譲渡に関するよくある質問
債権譲渡に関するよくある質問として、以下の2つが挙げられます。
- 指名債権譲渡とは?
- 地位譲渡と債権譲渡の違いは?
債権譲渡に関して疑問点がある場合は、上記に対する回答を参考にしてください。
指名債権譲渡とは?定義をわかりやすく解説してほしい
指名債権譲渡とは、指名債権を第三者に移転させる手続きを指します。指名債権とは、債権者が特定されていて発生・行使に証書が必要ない債権です。例えば、お金の貸し借りで発生する債権は貸付側(債権者)が特定されているため指名債権となります。
一方で、発生・行使に証書が必要な債権として以下の2つがあります。
- 指図債権
- 無記名債権
指図債権は証券に記載されている者、もしくは指図された者に弁済すべき債権です。小切手・手形などが指図債権に該当します。
無記名債権は証券に特定の権利者名が記載されず、所持者に弁済する債権です。商品券・入場券などが該当します。
地位譲渡と債権譲渡の違いは?
地位譲渡と債権譲渡の主な違いは、行使できる権利の範囲です。地位譲渡は、契約の当事者が第三者に契約者としての地位を全て譲る手続きを指します。契約者としての権利義務を移管するため、債権の履行だけでなく取消権・解除権など法的に行使できる権利を全て承継者に引き継ぎます。
債権譲渡は、譲渡人が持っている債権を譲受人に移転する手続きです。債権のみを移転するため、地位譲渡とは行使できる権利の幅が異なります。
債権譲渡を活用して経営を安定させよう
債権譲渡は譲渡人が債権を譲受人に移転する手続きです。債権譲渡には法的な手続きが必要で、二重譲渡となっていないかなど確認すべき点も数多くあります。今回の内容を参考にし、スムーズに債権譲渡手続きを済ませて自社の経営を安定化させましょう。
また、債権譲渡以外にも「ファクタリング」で資金調達する方法もあります。資金を調達できるスピードが速く、最短即日入金に対応しているファクタリング会社もあります。早期に資金が必要な場合は、ファクタリングの利用がおすすめです。