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資金繰りがうまくいかない場合、給料の支払いが期日に間に合わないなどの不安を抱える方も多いでしょう。給料の支払いが遅れると労働基準法違反になる上、さまざまなリスクが伴います。給料は企業における支出の中でも、最も優先して支払うべき項目です。
今回は給料の支払い遅延について、リスク・未然に防ぐ方法などを詳しく解説します。本記事を読めば、給料の支払いが遅れるリスクを未然に防げます。給料を期日通りに支払い、健全な企業経営を実現させましょう。
記事の目次
給料の支払い・振り込みが遅れると労働基準法違反になる
給料の支払い・振り込みが遅れると、労働基準法違反となります。給料の支払いは、労働基準法第24条で以下のルールが定められています。
(賃金の支払い)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払いの方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
給料は期日を定めて支払うよう義務付けられており、遅れれば労働基準法違反です。 違反すれば30万円以下の罰金が科されるケースもあるため、給料は期日通りに支払いましょう。
支払いが遅れた場合に罰則対象となる賃金の種類
賃金の支払いが遅れた場合は、労働基準法違反となり罰則の対象となります。罰則の対象となる賃金は、主に以下が挙げられます。
- 定期賃金
- 退職金
- 一時金(賞与・ボーナス)
- 休業手当
- 割増賃金
- 年次有給休暇の賃金
- その他法第11条に定める賃金に当たるもの
基本的には、労働者が働いた対価として支払われる全ての報酬が対象です。上記の賃金を期日通りに支払わなければ労働基準法24条違反となり、30万円以下の罰金を科される可能性があります。
また、賃金の支払いが遅れれば遅延損害金が発生します。年3%の利息が加算されるため、期日を過ぎるほど多額の賃金を支払わなければなりません。
給料の支払い遅れには時効がある
給料の支払い遅れには時効が存在します。時効が成立すると、労働者が未払いの給料を請求できる権利は消滅してしまいます。
労働基準法第115条で定められている賃金請求権の消滅時効期間は5年(当面は3年)です。労働者は未払い賃金に関して期間内に支払いを請求しなければなりません。
しかし、時効が成立したとしても給料を支払っていない事実は消せません。給料を支払われていない労働者からはもちろん、社会的な信用も失ってしまいます。時効の有無に関わらず、給料は期日までに正しい金額を支払いましょう。
参考:未払い賃金が請求できる期間などが延長されています|厚生労働省
給料の支払いに関するルール
給料の支払いに関するルールとして、以下3つを遵守する必要があります。
- 現金での支払いが原則
- 月1回以上の支払いが必要
- 給料日の午前10時までに口座から引き出せる状態にする
現金での支払いが原則
給料の支払いは現金が原則です。労働基準法第24条にて以下のように明記されています。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」
ただし、労働者の同意がある場合は現金以外の手段でも給料の支払いが可能です。現金を直接手渡しする場合、引き出すなどの手間がかかる上に紛失のリスクもあります。多くの企業では、利便性・安全性の観点から銀行振り込みを給与の支払い方法として採用しています。
ちなみに、以下に関しても労働者の同意が得られれば現金以外の支払い手段が利用可能です。
- 通勤手当の現物支給
- 退職金の小切手支払い
月1回以上の支払いが必要
給料は、原則として月1回以上の支払いが必要であると労働基準法第24条に明記されています。
「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」
ただし、支払い期日の指定はないため給料の支払い日は会社側が自由に設定できます。毎月の「10日」「15日」「25日」を支払い日として設定している会社が多いです。
なお、出産・急病など労働基準法に定められた要因で給料の請求があった場合、指定した期日前に支払うのも可能です。
給料日の午前10時までに口座から引き出せる状態にする
給料は、原則として支払い日の午前10時までに口座から引き出せる状態にする必要があります。労働基準法で定められた項目ではありませんが、行政から上記を遵守するよう通達がなされています。
法律で定められているわけではないため、支払い日の当日中に給料が振り込まれていれば問題ありません。しかし、支払う時間帯が遅くなれば給料が振り込まれていないと労働者に勘違いされてトラブルの元となります。給料日の午前10時までには支払いを終えられるよう、振り込み手続きを済ませておきましょう。
給料の支払いが遅れる3つのリスク
給料の支払いが遅れるリスクとして、以下の3つが挙げられます。
- 企業の社会的信用が失われる
- 離職率が高まる
- 遅延利息・遅延損害金などの罰則が発生する
上記のリスクを回避するためにも、給料の支払いは期日通りに行いましょう。
企業の社会的信用が失われる
給料の支払いが遅れると、企業の社会的信用が失われてしまいます。給料は労働の対価であり、支払いが遅れると企業は労働者に対する約束を守れていないと見なされます。約束を守れない会社として、社会的にも信用を失ってしまう点がデメリットです。
また、自己資金に余裕がない労働者は給料の支払いが遅れると日常生活に悪影響が出かねません。労働者の生活を守るためにも、給料の支払いは期日通りに行いましょう。
離職率が高まる
給料の支払いが遅れると、離職率が高まる可能性があります。給与は労働者の生活を支える重要な要素であり、支払いが遅れれば生活費を賄うのが難しくなります。
給料が予定通り支払われない会社は、業績不振で資金繰りが苦しくなっているケースも多いです。労働者は将来性を感じにくくなり、離職者が増えてしまいます。
離職率が高まれば、新規採用の手間・コストが余計にかかってくるなどデメリットも大きいです。離職率が高くならないよう、給料の支払いは遅滞なく行いましょう。
遅延利息・遅延損害金などの罰則が発生する
給料の支払いが遅れると、遅延利息・遅延損害金などの罰則が発生します。先述の通り、未払い賃金に対しては年3%の利息が加算されます。労働基準法違反で30万円以下の罰金が科される可能性もあり、多額のコストがかかってしまう点がデメリットです。
未払い賃金に対する利息は、支払いが遅れた日数に上乗せされます。遅延日数が伸びるほど金額は大きくなるため、給料は期日通りに支払いましょう。
給料の支払いが遅れるのを防ぐ5つの方法
給料の支払いが遅れるのを防ぐ方法として、以下の5つが挙げられます。
- システムを活用して未払いを防ぐ
- 勤怠管理など社内体制の整備
- 支払いの優先順位を設定
- 役員報酬を減額して調整
- 資金調達で給料の原資を確保
上記の方法を活用して、期日通りに給料を支払える体制を構築しましょう。
システムを活用して未払いを防ぐ
システムを活用すれば、給料の未払いを防げます。給料の支払いを管理できるシステムとして、以下の2つが挙げられます。
- 勤怠管理システム
- 給与計算システム
勤怠管理システムは、従業員の労働時間を管理できるシステムです。残業・休日出勤などを項目ごとに自動で整理できるため、手作業によるミスが少なく労働時間を正確に管理できます。労働時間を正確に管理できれば給与計算の間違いも少なくなり、正しく給料を支払えます。
給与計算システムは、従業員ごとの労働時間を集計して自動で給与計算してくれるシステムです。給与計算システムを導入すれば業務時間・負担を削減でき、スムーズに給料を支払えます。給与計算に伴う業務負担が大きくて給料の支払いが遅延しそうな場合は、上記2つのシステムを導入するのがおすすめです。
勤怠管理など社内体制の整備
勤怠管理に対する社内体制の整備も、給料の支払いが遅れるのを防ぐ重要な手段です。勤怠管理システムを導入するだけでなく、人の手によって正しく就労状況を管理できると賃金の未払いを防ぎやすくなります。
特に組織全体の給料に対する意識が重要です。経営陣が率先して未払い賃金を防ぐ姿勢を見せれば、従業員も給料の支払い遅延はよくないという認識を持ちやすくなります。
他にも、賃金の未払いに関する窓口を社内に設けるのもおすすめです。賃金が未払いである経緯を聞ければ、給料の支払いに関する社内体制の改善もしやすくなります。
支払いの優先順位を設定
企業の支払いに関して、優先順位を設定するのも大切です。企業が支払うべき費用には、以下の5つが挙げられます。
- 従業員への給料
- 買掛金
- 諸経費
- 税金・社会保険料
- 金融機関からの借入
上記の中でも、従業員への給料は最優先で支払うべき項目です。支払いが遅れれば、労働基準法に抵触するなど大きなリスクを伴います。
諸経費はコスト削減を行うなど、他の支払いは金額・期日の調整ができるケースも多いです。従業員への給料未払いは事業継続にも大きな影響を与えるため、最優先で支払いましょう。
役員報酬を減額して調整
経営状況が厳しく自己資金が少ない場合、役員報酬を減額して給料の支払いに充てるのも1つの方法です。原則として、事業年度の途中で役員報酬は変更できません。
しかし、給料が支払えないなど特別な事情がある場合は役員報酬を減額できます。自社の役員に経営状況を説明し、減額しなければ給料を支払えない旨を伝えて理解してもらいましょう。
資金調達で給料の原資を確保
資金が枯渇して給料を支払えない場合は、資金調達を実施するのも有効です。資金調達の方法には、主に以下の4種類が挙げられます。
各資金調達の方法にはメリット・デメリットがあるため、自社の目的に応じて適切な手法を選びましょう。例えば、日本政策金融公庫は低金利で融資を受けられる点がメリットです。しかし、審査に時間がかかるなどのデメリットもあります。
早期に給料の原資を確保したい場合は、ビジネスローン・ファクタリングがおすすめです。ファクタリングについては、次の見出しで詳しく解説します。
資金調達には「ファクタリング」の利用がおすすめ
給料の支払いに充てる資金を調達したい場合、ファクタリングがおすすめです。ファクタリングには、資金を早期に獲得できるなど数多くのメリットがあります。以下の見出しで、ファクタリングのメリット・デメリットなどの詳細を見ていきましょう。
そもそもファクタリングとは?
ファクタリングとは、企業が持っている売掛債権をファクタリング会社に売却して資金調達する方法です。売掛債権とは、商品・サービスを提供した会社が取引先・顧客から代金の支払いを受けられる権利を指します。売掛債権は、発注書・請求書など代金を証明できる形で保有しているケースが一般的です。
ファクタリング会社に請求書などの売掛債権を売却すれば、手数料を差し引かれた金額を受け取れる仕組みです。ファクタリングには、以下の2種類が存在します。
ファクタリングの種類 | 特徴 |
2社ファクタリング | 売掛債権を持つ企業とファクタリング会社の2社で行う方法。売掛債権を売却して、ファクタリング会社から手数料を引かれた代金を受け取れる。売掛債権を持つ企業は売掛先から入金があり次第、ファクタリング会社に支払う |
3社ファクタリング | 売掛債権を持つ企業・売掛先・ファクタリング会社の3社で行う方法。売掛債権を売却してファクタリング会社から代金を受け取る。売掛債権の回収は、ファクタリング会社が直接売掛先とやりとりする |
ファクタリングを利用するメリット
ファクタリングを利用するメリットとして、以下の4つが挙げられます。
メリット | 概要 |
売掛金を早期に現金化できる | ファクタリングは売掛債権を即座に資金化でき、最短即日での資金調達が可能 |
信用情報に影響しない | ファクタリングは「融資」ではなく売掛債権を売却する取引であるため、信用情報には影響しない |
審査基準が銀行融資より柔軟 | ファクタリングは売掛債権の審査がメインで、銀行のような信用情報の調査がない |
取引先が倒産しても支払い義務は発生しない | ファクタリングでは取引先が倒産しても、売却した売掛債権の支払い義務は発生しない |
特に資金調達のスピードは魅力です。日本政策金融公庫・銀行融資では審査に多くの手続きを要するため、資金を得られるまでに時間がかかります。ファクタリングは最短即日での入金に対応しているケースも多く、売掛債権さえあれば早期に給料の原資を確保できます。
ファクタリングを利用するデメリット
一方で、ファクタリングには以下のようなデメリットもあります。
デメリット | 概要 |
手数料が発生する | ファクタリングの利用には手数料が発生するため、売掛債権の全額を資金として入手できない |
資金調達は売掛金の範囲内 | ファクタリングは売掛金を資金化する方法。利用者が保有している売掛金の範囲内でしか資金調達できない |
売掛金の範囲内でしか資金調達できないデメリットがあります。例えば、1,000万円の資金調達が必要な場合でも売掛金が500万円しかなければ希望金額は入手できません。売掛金以上の多額な資金が必要な場合は、銀行融資など高額な借入に対応した資金調達方法を利用しましょう。
ファクタリングで資金調達するなら「ベストファクター」
ファクタリングで資金調達する場合は、「ベストファクター」の利用がおすすめです。ベストファクターは数多くの企業で売掛債権の買取実績があり、以下の特徴があります。
- 最短即日で売掛債権の資金化が可能
- 業界最高水準の買取手数料2%〜
申し込み〜契約まで全てインターネット上で完結でき、最短即日で売掛金の資金化が可能です。事業が忙しくても手間をかけずに、素早く給料の原資を確保できます。
買取手数料が2%〜と業界でも最安水準となっているため、より多くの資金を調達できます。給料の支払い期日が迫っており、今すぐ資金を調達したい場合はベストファクターを検討してください。
給料の支払いが遅れてしまった場合の対応
給料の支払いが遅れてしまった場合の対応として、以下の3つが挙げられます。
- 経営者から従業員に事情を説明し謝罪
- 支払い日を明確に提示
- 支払える場合は給料の一部を振り込む
支払いが遅れるほど損害遅延金が膨らむため、早期に適切な対応を行いましょう。
経営者から従業員に事情を説明し謝罪
まずは、経営者から従業員に事情を説明し謝罪しましょう。給料の支払いが遅れると、従業員にとって大きな不安をもたらします。
説明もないまま支払いが遅れれば、企業への不信感が募り経営に大きな悪影響を与えてしまうのがデメリットです。経営者から従業員に対して直接事情を説明すれば、従業員の不安を和らげて信頼関係を維持できます。
支払い日を明確に提示
事情を説明したあとは、未払い賃金の支払い日を明確に提示しましょう。支払い日がいつになるか明確であれば、従業員は生計の見通しを立てられ安心できます。
ただし、日程を伝える際は確実に払える日を伝えましょう。約束した期日を再び過ぎてしまった場合、従業員の不信感がより大きくなってしまうためです。
支払える場合は給料の一部を振り込む
全額を支払えない場合でも、可能であれば給料の一部を振り込みましょう。たとえ全額でなくても、給料の一部が支払われれば従業員も生活をやりくりできる可能性があります。
給料を一部でも支払えば誠意を伝えられるため、従業員との信頼関係を維持できます。企業のダメージを最小限に抑えられるため、一部でも従業員の給料を支払いましょう。
給料の支払い遅れに関するよくある質問
給料の支払い遅れに関するよくある質問として、以下の3つが挙げられます。
- 給料の支払いが遅れる会社はヤバイと周囲から懸念される?
- 給料の支払いが連絡なしに遅れるのは違法?
- 給料の支払い遅延は何日から違法?1日遅れ?1ヶ月遅れ?
給料の支払いに関して不安な点がある場合は、上記質問を参考にしてください。
給料の支払いが遅れる会社はヤバイと周囲から懸念される?
給料の支払いが遅れる会社は、一般的に問題のある会社として懸念されます。給料の支払いが遅れると経営状況の悪化などが懸念されるため、従業員はもちろん取引先からも信用を失ってしまいます。
また、給料の支払いが遅れると社内の雰囲気は最悪です。給料をもらえなければ従業員の生活は苦しくなり、他社への転職も増えてしまいます。給料は必ず期日通りに支払いましょう。
給料の支払いが連絡なしに遅れるのは違法?
給料の支払い遅延は、事前の連絡有無に限らず労働基準法に違反します。労働基準法第24条では「賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」と定められているためです。
給料の支払い遅延は社会的信用の低下など多くのリスクを伴います。資金が枯渇している場合は資金調達を行い、期日までに給料を支払いましょう。
給料の支払い遅延は何日から違法?1日遅れ?1ヶ月遅れ?
給料の支払い遅延は、日数に限らず労働基準法違反となります。一定の期日までに支払う義務が労働基準法で規定されているため、1日でも遅延すれば違反です。
給料の支払いが遅れるほど、遅延損害金も大きくなります。給料の支払いが遅れた場合は、なるべく早急に対応するのが大切です。
給料は遅延なく正確に支払い健全な経営を維持しよう
給料の支払い遅れは労働基準法違反で、企業の信用失墜・離職率上昇などの大きなリスクを伴います。未払い防止にはシステム活用・社内体制の整備が有効です。
給与の支払いが遅延した際は経営者が自ら事情を説明して謝罪し、確実な支払い日を提示しましょう。もし給料を支払う資金が枯渇している場合は、ファクタリングなどで資金調達を実施するのも有効です。給料を遅滞なく支払い、健全な企業経営を目指しましょう。