一括支払信託とファクタリングの違い
一括支払信託とファクタリングの違い

一括支払信託とファクタリングの違い

「一括支払信託」とは、企業Aの所有している売掛金や未払金などの「売上債権」を、B銀行が、売掛先の企業Cと連携して、債務を引き渡すというシステムです。銀行では「債務引受決済サービス」とも呼ばれており、債権者(企業C)に変わって、債務者(企業A)への早急な支払いを行い、後ほど立て替えた代金を回収するというサービスなんです。

ファクタリングの3社間取引と似た仕組みですが、一部異なった点があるので注意が必要です。

一括支払信託の流れ

では、一括支払信託はどのような流れで行われるのでしょうか。

  1. 債権者(代金を受け取る企業A)・債務者(代金を支払う企業C)・銀行の三者間で「売掛債権一括信託基本契約」を締結
  2. 債務者が銀行へ、債務データを引き渡し
  3. 債権者が代金を受け取る(好きなタイミングでOK)
  4. 債務者から銀行への売掛金の支払い

一括支払信託のメリット

一括支払信託にはどんなメリット、デメリットがあるのでしょうか。

一括支払信託の債権者のメリット

債権者(代金を受取る企業A)にとってのメリットは「決済日まで待たずに債券を現金化できる」こと。手形と同様に支払日と決済日が設定されています。また、債券の一部のみの現金化も可能なこと、電子決済が可能なこともメリットでしょう。

一括支払信託の債務者のメリット

一方債務者(代金を支払う企業C)にとっては、「費用を安く抑えられる」ことがメリットです。電子上の決済のため、印紙貼り付けが不要。印紙代の分コスト削減が可能になります。また、電子決済の場合会計処理が簡単になることもメリットのひとつです。

一括支払信託のデメリット

一括支払信託は、3社間での契約です。そのため、会社の実印や印鑑証明・銀行による信用情報照会など提出するべき資料や審査が多いため債務者(代金を支払う企業C)への負担が多いことがデメリットとなります。

場合によっては、3社間ファクタリングよりも負担が大きいことも。一括支払信託は債務者が契約締結を承認するのかにかかっていると言えるでしょう。

一括支払信託とファクタリングの違い

一括支払信託とファクタリングの大きな違いは、「2社間で行えるか、3社間なのか」の違いです。一括支払信託を行う場合は「債権者・債務者・銀行」の3社間で契約を締結させるのが基本。一方、ファクタリングは、「債権者・ファクタリング業者」の2社間ファクタリングを行うことも可能なんです。

契約者の数が少ない分、売掛金を早期に入金してもらえるのがファクタリングのメリット。

また、債務者が倒産や破産した場合は、3社間ファクタリングを行っていた場合、債権者は利害関係に含まれません。そのため、債権者は債務者の倒産リスクを負わないのも特徴です。

一括支払信託、ファクタリングを行う際には、契約内容に注意して契約締結することを心がけましょう。

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