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本記事は、個人事業主やフリーランスの方が利用できる国や自治体の資金繰り支援制度をまとめています。
家賃支援給付金や低金利の融資はもちろん、保証制度や利子補給制度までも網羅していますので、ぜひご自身が利用できる支援制度をご確認ください。
なお、2021年2月時点で申請期限を過ぎている制度については除外しています。
記事の目次
家賃支援給付金
<申請期限>
2021年2月15日(月)24時まで
<対象者要件>
2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響により1ヶ月の売上が前年の同じ月と比較して50%以上減っている、もしくは連続する3ヶ月の売上の合計が前年の同じ期間の売上の合計と比較して30%以上減っている
<支援概要>
申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料などをもとに算定された金額
最大300万円まで
支援制度の概要
支払い賃料(月額) | 給付額(月額) |
---|---|
支払賃料(月額)37.5万円以下の個人 | 支払賃料×2/3 |
支払賃料(月額)37.5万円超の個人 | 25万円+[支払い賃料の37.5万円の超過分×1/3]※月額50万円が上限 |
家賃支援給付金は、新型コロナの影響で売上の減少に直面する法人や個人事業主の事業継続を支えるため、事業用に使用している土地や建物の地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金です。
給付額は申請時の直近1ヶ月における月額支払賃料に基づいて算定した月額給付額の6倍が給付額となります。つまり、半年分の支払い賃料の何割かが一度に支給されるという制度です。
具体的な算定方法は以下のとおりです。
たとえば、支払賃料(月額)が30万円の事業者の方には、30万円×2/3×6=120万円が一括支給されます。
事業経費のなかでも地代・家賃の支払いは大きな割合を占めるため、対象となる事業者の方は積極的に本制度の利用をおすすめします。
ただし、本制度はローン支払い中の自己保有の土地・建物や、私宅として使用している建物の地代・家賃は対象外です。複数店舗を有する場合は、賃料の合計額が給付額の算定の基礎となります。
申請に必要な書類
- 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書)
- 申請時の直近3ヶ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の表紙および支払実績がわかる部分の写し、振込明細書等)
- 本人確認書類
- 売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
申請から受給までの流れ
- ポータルサイトで手続き用ログインIDとパスワードを登録
- マイページから各種情報を入力して必要書類を添付
- 給付通知書の受領
- 登録の口座に入金
新型コロナウイルス感染症特別貸付
期限なし
<対象者要件>
最近1ヶ月間等の売上高または過去6ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方
※創業後3ヶ月未満は対象外
<支援概要>
無担保・基準利率・別枠8,000万円以内の貸付
ただし、6,000万円を限度として当初3年は基準利率-0.9%(利子補給制度の適用あり)、4年目以降は基準利率
支援制度の概要
融資限度額 | 8,000万円(別枠) |
利率(年) | 基準利率1.26%~1.65% ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(利子補給制度の適用あり)、4年目以降は基準利率 |
返済期間 | 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内) |
担保・保証人 | 不要 |
参考URL | https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_m.html |
新型コロナウイルス感染症特別貸付は、新型コロナの影響で最近の売上高が減少している事業者に向けた日本政策金融公庫(以下、公庫)の支援制度のひとつです。
公庫の既存の融資制度を適用した貸付残高にかかわらず、別枠で8,000万円まで融資を受けることができます。
たとえば、公庫のマル経融資ですでに700万円の貸付残高のある方でも、新型コロナウイルス感染症特別貸付に申し込みをして、最大8,000万円まで借り入れ可能です。
さらに、6,000 万円(公庫の既存融資の借換部分も含む)を限度として、当初3年は基準利率-0.9%が適用され、その利子に対しても特別利子補給制度で実質無利子となる可能性があります。
融資を受けるにあたっては、電話や面談等により資金の使いみちや事業の状況などについてヒヤリングが行われます。公庫の融資制度に初めて申し込む方は、原則来店のうえ面談が必須です。
申込に必要な書類
詳しくはこちら
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_a.pdf
申込から融資までの流れ
- 申込に必要な書類を準備して、最寄りの公庫支店まで郵送
- 資金使途や事業の状況などについて公庫の担当者と面談
- 融資決定後、公庫から借用証書などの契約に必要な書類を送付
- 契約手続き完了後、2週間程度で融資金が指定の金融機関の口座に振り込み
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
期限なし
<対象者要件>
新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的な業況悪化を来たしているが、中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる生活衛生事業者
<支援概要>
無担保・基準利率・別枠8,000万円以内の貸付
ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(利子補給制度の適用あり)、4年目以降は基準利率
支援制度の概要
融資限度額 | 8,000万円(別枠) |
利率(年) | 基準利率1.26%~1.65% ただし、6,000万円を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(利子補給制度の適用あり)、4年目以降は基準利率 |
返済期間 | 設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内) 運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内) |
担保・保証人 | 不要 |
参考URL | https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/covid_19_seiei_m.html |
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付は、飲食店や理容店・美容店、旅館業などの生活衛生事業者を対象とした融資制度で、支援概要については先ほど解説した新型コロナウイルス感染症特別貸付と同じです。
こちらも最大6,000 万円まで、当初3年は特別利子補給制度で実質無利子となる可能性があります。
申込に必要な書類
詳しくはこちら
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/covid_19_info_c.pdf
申込から融資までの流れ
- 申込に必要な書類を準備して、最寄りの公庫支店まで郵送
- 資金使途や事業の状況などについて公庫の担当者と面談
- 融資決定後、公庫から借用証書などの契約に必要な書類を送付
- 契約手続き完了後、2週間程度で融資金が指定の金融機関の口座に振り込み
マル経融資(新型コロナウイルス感染症関連)
期限なし
<対象者要件>
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月間等の売上高または過去6ヵ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少しているまたはこれと同様の状況にある方※
※商工会議所、商工会または都道府県商工会連合会の実施する経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要です。
<支援概要>
通常の融資額 + 別枠1,000万円
支援制度の概要
融資限度額 | 通常の融資額(最大2,000万円) + 別枠1,000万円 |
利率(年) | 基準利率1.21% ただし、別枠の1,000万円以内を限度として融資後3年目までは基準利率-0.9%(利子補給制度の適用あり)、4年目以降は基準利率 |
返済期間 | 設備資金 10年以内(うち別枠1,000万円以内で据置期間4年以内) 運転資金 7年以内(うち別枠1,000万円以内で据置期間3年以内) |
担保・保証人 | 不要 |
参考URL | https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/kaizen_m.html |
マル経融資は商工会議所や商工会などの経営指導を原則6ヶ月以上受けている小規模事業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で借り入れできる制度です。
新型コロナ発生後は、売上減少およびそれと同等の影響を受けている事業者の方を対象に、通常の融資額(最大2,000万円)に別枠1,000万円の拡充措置が取られています。
ただし、マル経融資で借り入れを希望する場合は商工会会頭などの推薦が必須です。
こちらも新型コロナウイルス感染症特別貸付と同じく、当初3年は基準利率-0.9%に加え、特別利子補給制度で実質無利子も可能な場合があります。
申込に必要な書類
- 前期・前々期の決算書および確定申告書
- 決算後6ヶ月以上経過の場合は最近の残高試算表
- 法人税・事業税・法人住民税の領収書または納税証明書
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 見積書・カタログ等(設備資金の申込みの場合)
申込から融資までの流れ
- 地域の商工会・商工会議所への加入、経営相談
- 商工会・商工会議所で金融指導を受け、経営改善に取り組む
- 商工会・商工会議所にマル経融資の相談
- 商工会・商工会議所から推薦を受ける
- 公庫から推薦を受けた事業者に融資決定通知
- 推薦を受けた事業者と公庫で融資契約
- 融資実行
新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
期限なし
<対象者要件>
新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、今後も売上高減少が見込まれるが、中長期的に業況が回復し発展することが見込まれる生活衛生事業者
<支援概要>
別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円)
支援制度の概要
融資限度額 | 【旅館業】別枠3,000万円 【飲食店営業および喫茶店営業】別枠1,000万円 |
利率(年) | 1.91% ただし、振興計画の認定を受けた生活衛生同業組合の組合員の方については基準金利-0.9% |
返済期間 | 7年以内(うち据置期間2年以内) |
担保・保証人 | 要相談 |
参考URL | https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/shihonseiretsugo_m.html |
衛生環境激変特別貸付は、生活衛生事業者を対象とした特別貸付制度です。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、最近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少している飲食店営業者、美容店・理容店営業者、旅館業者等は、既存の公庫の融資制度の借入額とは別枠で最大1,000万円(旅館業は別枠で最大3,000万円)まで融資が受けられます。
資金の使いみち(運転資金に限る)、返済期間、担保の有無などによって、異なる利率が適用されます。また生活衛生同業組合の組合員で振興計画の認定を受けている方は、基準利率-0.9%の利率が適用されます。
申込に必要な書類
最寄りの公庫支店へお問い合わせください。
申込から融資までの流れ
- 最寄りの公庫支店に融資の相談
- 各種確認資料、証明書の準備
- 融資の申込
- 公庫から融資決定通知
- 融資契約
- 融資実行
新型コロナ対策資本性劣後ローン
期限なし
<対象者要件>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けているスタートアップや事業再生に取り組む方
<支援概要>
7,200万円以内(別枠)
支援制度の概要
融資限度額 | 7,200万円以内(別枠) |
利率(年) | 融資後3年間は1.05% 融資後3年経過後は、毎年直近決算の業績に応じる |
返済期間 | 5年1ヶ月、10年、20年のいずれか |
担保・保証人 | 要相談 |
参考URL | https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/47_gekihen_2_m.html |
資本性劣後ローンとは、自己資本とみなすことができる返済順位の低い(劣後する)ローンを指します。
劣後ローンで融資を受けた事業者が倒産や廃業した場合、他の債務を全て弁済した後、資産が残っていれば劣後ローンの返済に充てることになります。
さらに、倒産もしくは廃業後に回収できる可能性が極めて低いという点で、株式と性格が似ており、帳簿上は債務に分類されますが、金融機関では自己資本(純資産)の一部とみなされます。
新型コロナ対策資本性劣後ローンの対象となる事業者は、以下のとおりです。
- J-Startupプログラムに選定された企業または中小企業基盤整備機構が出資する投資ファンドから出資を受けた方
- 中小企業再生支援協議会の支援を受けて事業の再生を図る方
- 原則として認定経営革新等支援機関(認定支援機関)の指導を受けて事業計画を策定した方であって、かつ民間金融機関等との協調支援により事業の発展又は継続を図る方
参考:https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/shihonseiretsugo_m.html
すでに公庫の別の融資制度で借り入れがある方でも、別枠で最大7,200万円まで融資が受けられます。
金利は当初3年間は1.05%で固定、4年目以降は返済期間(5年1ヶ月、10年、20年のいずれか)と直近決算の業績に応じた利率が適用されます。
税引き後当期純利益額 | 期間5年1ヶ月 | 期間10年 | 期間20年 |
0円以上 | 3.4% | 3.4% | 4.8% |
0円未満 | 1.05% | 1.05% | 1.05% |
なお、契約にあたっては完済までの間、毎期の経営状況の報告等を含む特約の締結が必要です。
申込に必要な書類
詳しくはこちら
https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/pdf/shihonseiretsugo_info.pdf
申込から融資までの流れ
- 最寄りの公庫の支店まで必要書類を郵送もしくはインターネット申込
- 公庫から面談等についての通知
- 面談
- 融資決定、借用証書など契約に必要な書類が公庫から郵送される
- 手続き完了後、融資金が登録した口座に入金
商工中金による新型コロナウイルス感染症特別貸付
<申請期間>
令和3年3月1日まで
<対象者要件>
最近1ヶ月等の売上高または過去6ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高が、前3年のいずれかの年の同期比5%以上減少している方
<支援概要>
元高20億円以内※、残高6億円以内、商工中金所定の利率(下限は日本公庫の基準金利1.11%)
※貸出額の累計
支援制度の概要
融資限度額 | 元高20億円以内、残高6億円以内 |
利率(年) | 商工中金所定の利率(下限は日本公庫の基準金利1.11%) |
返済期間 | 設備20年以内、運転15年以内(据置期間5年以内) |
担保・保証人 | 原則として無担保 |
参考URL | https://www.shokochukin.co.jp/disaster/pdf/covid_01.pdf |
商工組合中央金庫の危機対応業務のひとつである「新型コロナウイルス感染症特別貸付」です。
元高20億円以内、残高6億円以内の融資限度額を、公庫の基準金利1.11%を下限金利とする商工中金所定の利率で借り入れができます。
さらに、金利について要件を満たす方は、利子補給制度と特別利子補給制度の2つが適用されます。
利子補給制度 | ①商工中金所定の利率が公庫の基準金利1.11%を上回る場合は、元高6億円の借入残高に対して、借入期間中にわたり、1.11%までの利子補給 ②元高3億円の借入残高に対して、当初3年間は-0.9%の利子補給 |
特別利子補給制度 | 売上高が-15%以上の小規模事業者は元高3億円の借入残高に対して、当初3年間は金利0%となるまでの利子補給 |
ただし、商工中金は株主である中小企業組合と、その組合員のを融資の対象としているため、未加入の場合は融資が受けられない可能性があります。
借入を検討する場合は、あらかじめ最寄りの商工中金本支店で相談しましょう。
申込に必要な書類
- 借入申込書(危機対応制度融資用)
- 商業登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明書)
- 決算書の写し(直近決算期3期分)
- 事業の概要が分かる資料
- 直近の売上高が把握できる資料
申込から融資までの流れ
- 申込みに必要な書類を準備する
- 最寄りの商工中金店舗の相談窓口へ申込み
- 商工中金で審査
- 融資実行
セーフティーネット保証4号
<指定期間>
2021年3月1日まで(認定申請を行うことができる期間)
<対象者要件>
①1年間以上継続して事業を行っている中小企業・個人事業者
②新型コロナウイルスの影響により最近1ヶ月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
③②について市区町村で認定を受けていること
<支援概要>
一般保証とは別枠で2億8,000万円までを100%保証
支援制度の概要
保証限度額 | 一般保証とは別枠で最大2億8,000万円までを100%保証 |
保証料 | 実質無保証料 |
保証期間 | 金融機関所定の期間 |
担保・保証人 | 担保は必要に応じて、保証人は原則不要 |
参考URL | https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2020/201120_4gou.pdf |
セーフティーネット保証4号は、新型コロナ影響で売上高が20%以上減少した事業者が、市区町村の認定を受けることで、一般保証とは別枠で最大2億8,000万円まで100%保証される制度です。
保証が適用されることにより、銀行や信用金庫などから融資が受けやすくなります。
対象となる個人事業主やフリーランスの方は、主たる事業所がある市区町村の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出、認定を受けたうえで希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参して保証付き融資を申し込み、所定の審査を受けます。
保証料率はおおむね1.0%ですが、国または都道府県が保証料補助を行うため、実質無保証料となります。
なお、2021年3月1日までの指定期間とは、市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
申請に必要な書類
自治体によって提出書類が異なる場合があるため、相談窓口へお問い合わせください。
相談から保証決定までの流れ
- 市区町村の認定窓口で必要書類の確認
- 必要書類を添え、市区町村の認定窓口にて申請
- 取得した認定書を添えて、金融機関へ保証付融資の申込
- 信用保証協会による審査、および金融機関による審査
- 保証決定
- 融資実行
セーフティーネット保証5号
<指定期間>
2021年6月30日まで(認定申請を行うことができる期間)
<対象者要件>
①指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している
②市区町村長の認定を受けている
<支援概要>
一般保証とは別枠で2億8,000万円までを80%保証
支援制度の概要
保証限度額 | 一般保証とは別枠で最大2億8,000万円までを80%保証 |
保証料 | 実質無保証料 |
保証期間 | 金融機関所定の期間 |
担保・保証人 | 担保は必要に応じて、保証人は原則不要 |
参考URL | https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm |
セーフティーネット保証5号は、指定業種に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している事業者が、一般保証とは別枠で最大2億8,000万円まで80%保証される制度です。
保証が適用されることにより、銀行や信用金庫などから融資が受けやすくなります。また、何らかの理由で返済が滞った場合は、いったん信用保証協会が返済額の80%までを肩代わりしてくれるため、借主は返済までに猶予が生まれます。
保証料率はおおむね0.8%ですが、国または都道府県が保証料補助を行うため、実質無保証料となります。
ただし、保証を受ける際に必要となる市区町村への認定申請は2021年6月30日までです。
申請に必要な書類
自治体によって提出書類が異なる場合があるため、相談窓口へお問い合わせください。
相談から保証決定までの流れ
- 市区町村の認定窓口で必要書類の確認
- 必要書類を添え、市区町村の認定窓口にて申請
- 取得した認定書を添えて、金融機関へ保証付融資の申込
- 信用保証協会による審査、および金融機関による審査
- 保証決定
- 融資実行
特別利子補給制度
<指定期間>
2021年12月31日まで
<対象者要件>
公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」もしくは商工中金等による「危機対応融資」により借入を行った個人事業主・フリーランス
<支援概要>
借入後当初3年間まで実質無利子化
支援制度の概要
補給限度額 | 公庫(国民事業):4,000万円まで 商工中金:2億円まで ※新規融資と公庫等の既往債務借換との合計金額 |
金利 | - |
補給期間 | 借入後当初3年間 |
担保・保証人 | 不要 |
参考URL | https://tokubetsu-riho.jp/ |
特別利子補給制度は、公庫の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」「新型コロナウイルス対策マル経融資」、もしくは商工中金等の「危機対応融資」により借入を行った個人事業主・フリーランスを対象に、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子とする制度です。
法人は売上高要件がありますが、個人事業主・フリーランスは要件無しで利子補給が受けられます。
当該の融資制度で借入を行っている方は、利子補給制度で返済負担を軽減されることをおすすめします。
申請に必要な書類
- 特別利子補給助成金交付申請書及び請求書
- 誓約・同意書
- 申告書
申請から利子補給定までの流れ
- 特別利子補給制度ホームページからオンライン申請または必要書類を郵送申請
- 事務局から交付決定通知書の送付
- 事務局から利子補給金の交付
- 借主が当該融資制度の利子の支払い
- 完済もしくは借入後3年経過で利子補給金額の確定
- 交付された利子補給金と実際に支払った利子額に差異があった場合は、返還や追加交付の手続き
個人事業主は「資金繰り表」を作成して現状把握
個人事業主・フリーランスの方の多くは、資金繰りの悪化を「資金繰り表」で把握されているでしょうか?
資金繰り表を作成しておくと、事業で出ていくお金(支出)と入ってくるお金(収入)の流れから、将来の資金不足を予測することができます。
たとえば、個人で飲食店や喫茶店を経営されている方は、今般の新型コロナの影響で時短営業を余儀なくされた方も多いでしょう。
その場合、時短営業でどれだけ売上が減少するか、1日6万円の休業協力金でいつまで資金を確保できるかなど、資金繰り表で近い将来のお金の流れを把握できます。
資金繰り表でいつごろ資金不足になるかを予測できれば、銀行融資やビジネスローンでお金を借りたり、次に紹介する「ファクタリング」で売掛債権を早期に資金化したりして、資金ショートに到る前に事業資金を確保することができます。
なお、資金繰り表はExcelで手作りしたり、テンプレートをダウンロードしたり、あるいは会計ソフトのオプションで作成できたりします。
当サイトではだれでも簡単に、数字を入れるだけで資金繰り表(Excelベース)が作れるテンプレートを無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
個人事業主が利用しやすい「ファクタリング」
個人事業主やフリーランスの方は、たとえ業績が好調でも「法人ではないから収入が不安定」という理由で、金融機関からの借入が難しいという現状があります。
今般の新型コロナの影響にあっては、売上高減少でさらに借入が難しくなった、借入を断られたという方も少なくないでしょう。
そこで、個人事業主やフリーランスの方が、借入よりもさらに簡単に、まとまった資金を調達できる方法として「ファクタリング」をおすすめします。
ファクタリングは入金前の売掛債権(=請求書)をファクタリング会社が買い取り、所定の手数料(5%~20%)を差し引いた買取代金を、最短即日~1週間以内に指定の口座に振り込むサービスです。
通常、個人事業主やフリーランスの方が仕事を完了、売上が入金されるまでには、売掛先(取引先、クライアント等)に請求書を送付してから、1ヶ月~2ヶ月程度かかります。
売上が入金される1ヶ月~2ヶ月間は手元の資金が不足して、新しい仕事の受注や仕事の備品の購入などが思うように進められないケースも少なくありません。
ファクタリングで売上入金までのタイムラグを解消すれば、調達した資金を活用してビジネスを加速させることができます。
個人事業主やフリーランスの方は、売掛先の同意が不要かつオンラインで手続きが完了する2社間ファクタリングがおすすめです。
個人事業主の資金調達はベストファクターへ
新型コロナの影響で売上減少や資金繰り悪化を来たしている個人事業主・フリーランスの方は、国や自治体、金融機関のホームページ等で、利用できる資金繰り支援制度を確認しましょう。
公的な支援制度はハードルが高いと思われがちですが、個人事業主やフリーランスは新型コロナの影響をとくに受けやすいとして、むしろ支援制度を利用しやすくなっています。
ただし、ここでご紹介した支援制度の多くは先着順で、相談や申込で事業者が殺到している状況です。申請してから実際に資金が入金されるまでには、2週間~1ヶ月ほどかかってしまう場合があります。
「一刻も早く資金投入が必要!」という緊急性の高い資金ニーズには、入金前の売掛債権(=請求書)を早期資金化するファクタリングがおすすめです。
ファクタリングは赤字決算・債務超過・税金滞納といった条件のある方でも、良好な売掛債権があれば資金調達ができます。
弊社ベストファクターは個人事業主やフリーランスの方の資金ニーズに即した「2社間ファクタリング」の実績が豊富です。
最短即日振込のスピード、業界最安水準の手数料に加え、補助金・助成金や融資制度を利用するためのサポートも行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。