仕掛債権とは?

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工事や製造業において、プロジェクトが進行中で、まだ完成・納品していない段階での債権のことです。例えば、建設工事で全体の50%が完了している場合、その進捗に応じた対価を請求する権利が仕掛債権となります。通常のファクタリングは完成した商品やサービスに対する確定債権が対象となるため、仕掛債権は取り扱いが困難な場合が多いです。

なぜなら、工事の中止や仕様変更により金額が変動するリスクがあるからです。ただし、公共工事や大手企業との契約で、進捗に応じた部分払い条項が明確な場合は、仕掛債権でもファクタリングの対象となることがあります。建設業や製造業の資金繰り改善において、仕掛債権の活用は重要な検討課題となっています。契約書での条件明確化が仕掛債権活用の鍵となります。

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