用語解説
従業員が勤務した労働に対して企業から支払われる給与・賞与の請求権のことです。労働基準法により手厚く保護された債権で、企業の財産に対して一般債権より優先的に弁済を受ける権利があります。
一部のファクタリング会社では、企業が従業員に対する給与債権を買い取り、従業員に直接給与を支払う「給与ファクタリング」サービスを提供していました。しかし、金融庁は2020年に給与ファクタリングを貸金業に該当すると判断し、貸金業登録のない業者による給与ファクタリングは違法行為となりました。
現在、適法な給与ファクタリングは貸金業登録を受けた業者のみが提供できますが、実質的には給与の前払いサービスとして位置づけられています。企業向けファクタリングとは全く異なる仕組みです。
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