用語解説
複数の債権者が存在する場合に、各債権者を平等に扱うという法的原則のことです。企業が倒産した際、債権額に応じて残余財産が按分配分されることを意味します。ただし、労働債権、税金、社会保険料などは一般債権より優先して弁済される「優先債権」として扱われます。
ファクタリングにおいては、ノンリコース契約により売掛金を譲渡することで、利用企業が倒産した場合でも売掛金は既にファクタリング会社の所有となっているため、債権者平等の原則の影響を受けません。これは利用企業にとってメリットとなる一方、他の債権者にとっては回収可能な財産が減少することを意味します。適切な法的手続きを踏んだファクタリングであれば、債権者平等の原則に抵触することはありません。
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