用語解説
介護事業者等が審査支払機関の国民健康保険団体連合会に対して請求する介護給費(売掛金)のことで、介護給付費債権ともいいます。
介護サービスを提供した事業者は、サービス内容を国保連に請求し、約2ヶ月後に介護報酬を受け取る権利を持ちます。この権利が介護報酬債権です。国や公的機関が支払い元となるため、貸し倒れリスクが極めて低く、ファクタリング業界でも優良債権として扱われています。
手数料は一般的な売掛金よりも安く、1〜5%程度で取引されることが多く、介護事業者は人件費や運営費の支払いが先行するため、介護報酬債権のファクタリングによる早期現金化は事業運営の安定化に大きく貢献します。近年、介護報酬専門のファクタリングサービスも登場し、業界特有のニーズに対応しています。
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