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About Debt Assignment Registration

債権譲渡登記について

ファクタリングの契約時に話題になる「債権譲渡登記」とは何か。
登記なしでも多くのケースで利用可能です。

最初に結論

多くのお客様が、
登記なしで
ご利用いただいています。

ベストファクターでは、まずは登記なしで対応できないかを優先的に検討します。お客様のご意向を最優先にお進めしますので、ご安心ください。
ただし、取引内容によっては登記をご相談する場合もあります。その際は必ず事前にご説明・ご相談したうえで、ご納得いただいてから進めます。
OVERVIEW

債権譲渡登記とは?

債権譲渡登記とは「法人が金銭債権を譲渡したことを、法務局に登記することで、
第三者に対抗できるようにする制度」です。
ファクタリングでは、譲渡された債権の「対抗要件を備える方法の一つ」として 用いられることがあります。

法的根拠

法律の正式名称

動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律。
平成10年法律第104号。通称「動産・債権譲渡特例法」または「債権譲渡登記法」と呼ばれます。

引用元:法務省 / e-Gov 法令検索

制度の基本情報

SINCE
平成10年
1998年10月1日
施行
JURISDICTION
東京法務局
民事行政部
債権登録課
TARGET
法人のみ
個人事業主は
対象外
COST
登録免許税
+ 司法書士
報酬
※平成17年10月3日の法改正により、「将来発生する債権」の譲渡についても、登記による第三者対抗要件の具備が可能になりました。
PURPOSE

なぜ「登記」が必要なのか

ひとことで言うと、「請求書は当社のものです」と、誰に対しても主張できるようにするためです。
まずは、登記がなかった場合に起こりうる問題を見てみましょう。

もしも、こんなことが起きたら?

  • A社が、取引先からもらう予定の100万円の請求書を、ベストファクターに売りました。
  • しかし、その同じ請求書を、A社は別のファクタリング会社にも売ってしまいました。
どちらの会社が「本物の持ち主」?
これを
「二重譲渡(にじゅうじょうと)」と
呼びます。

どうやって防ぐ?

このトラブルを防ぐために、「自分が本物の持ち主だ」と他の人にも主張できる証拠を、あらかじめ作っておく必要があります。
この「証拠」のことを、法律用語で「第三者対抗要件(だいさんしゃ たいこう ようけん)」と呼びます。
「第三者対抗要件」を備える方法は、2つあります。

「証拠」を作る2つの方法

  • 通知〜承諾(3社間ファクタリング)
    取引先に「請求書を売りました」と知らせる
  • 債権譲渡登記(2社間ファクタリング)
    法務局に「請求書を買いました」と記録してもらう
第三者対抗要件を備える
上記いずれかの方法で証拠を作ることで、「本物の持ち主」と主張できる
RELATION

債権譲渡登記とは?

債権譲渡登記とは「法人が金銭債権を譲渡したことを、法務局に登記することで、第三者に対抗できるようにする制度」です。
ファクタリングでは、譲渡された債権の「対抗要件を備える方法の一つ」として用いられることがあります。
債権譲渡登記は、ファクタリングの種類によって関わり方が変わります。
項目 2社間 3社間
取引先への
通知
不要
必要
取引先の
承諾
不要
必要
万対抗要件の
備え方円未満
登記または
登記なし
取引先の
承諾
登記の
発生頻度
場合により
あり
原則
なし
2社間ファクタリングでは、取引先への通知を行わないため、対抗要件の備え方として債権譲渡登記が選択肢になる場合があります。
一方、3社間ファクタリングでは取引先の承諾があるため、登記は原則として行われません。
OUR POLICY

ベストファクターの方針

債権譲渡登記とは「法人が金銭債権を譲渡したことを、法務局に登記することで、第三者に対抗できるようにする制度」です。
ファクタリングでは、譲渡された債権の「対抗要件を備える方法の一つ」として用いられることがあります。
買取金額が高額な場合
お客様の状況・取引内容を踏まえ、登記なしで進められる方法を優先的に検討します。
必要な場合のみ、事前にご相談
登記が必要と判断される場合は、理由・費用・手続きを丁寧にご説明します。
お客様のご同意のうえで進行
ご納得いただけない場合は、別の方法をご提案するか、ご契約を見送る選択も可能です。

登記なしで進められるケース

下記に当てはまる場合、登記なしで対応できる可能性が高くなります。

主なケース

  • 買取金額が少額〜中額の場合(数百万円程度まで)
  • お客様が登記費用の負担を避けたい場合
  • 3社間ファクタリングをご利用の場合(取引先の承諾あり)
  • 売掛先の信用力が高い場合

登記をご相談する可能性があるケース

以下に該当する場合でも、必ず事前にご説明・ご相談します。お客様のご意向を尊重します。
  • 買取金額が高額な場合
  • 将来債権の譲渡を伴う場合
  • 取引の継続性・反復性がある場合
  • 対抗要件を確実に備える必要がある場合

私たちが大切にしていること

お客様への約束

  • 登記の必要性とメリット・デメリットを、契約前に丁寧にご説明します
  • お客様の同意のうえで登記の有無を決定します
  • 登記費用の金額と負担方法を、契約書に明記します
  • 事後的に「登記が必要」と言うことはしません

「お約束8項目」の通り、契約内容についてはわかりやすくお伝えし、お客様の判断を最優先します。登記の有無や費用について不安や疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。

FAQ

よくあるご質問

債権譲渡登記について、お客様からよくいただく不安に、誠実にお答えします。
登記されると、取引先にバレるのでは?
原則として、自動的にバレることはありません。
登記情報は「請求して、手数料を払って取得しなければ確認できない」仕組みです。取引先が積極的に登記情報を調べない限り、登記の事実が伝わることはありません。 ただし、信用調査会社や金融機関が定期的に取引先を調査している場合、その過程で発覚する可能性はゼロではありません。
登記費用は高いですか?
登記費用は弊社が負担いたします。
登記する業者は怪しいと聞きました
これは誤解です。登記は法律で認められた正規の対抗要件具備方法であり、登記すること自体が問題ではありません。
重要なのは、登記の必要性をお客様に丁寧に説明し、費用負担を明示し、合意のうえで行うかどうかです。
登記後に取り消すことはできますか?
弁済完了後に「抹消登記」が行われます。
ベストファクターではそれらの費用が一切かかりません。
登記なしのファクタリングは違法ですか?
違法ではありません。債権譲渡登記は「対抗要件を備える方法の一つ」であり、登記なしのファクタリングも合法的に成立します。
当事者間の合意で対抗要件をどう備えるかが選ばれます。
登記費用は誰が負担しますか?
ベストファクターが全て負担いたします。
FREE CONSULTATION

登記の有無について
ご相談いただけます

登記の有無、費用、手続きについて疑問があれば、まずはお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが丁寧にご説明します。
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