法的根拠
法律の正式名称
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律。
平成10年法律第104号。通称「動産・債権譲渡特例法」または「債権譲渡登記法」と呼ばれます。
引用元:法務省 / e-Gov 法令検索
制度の基本情報
- SINCE
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平成10年1998年10月1日
施行
- JURISDICTION
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東京法務局民事行政部
債権登録課
- TARGET
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法人のみ個人事業主は
対象外
- COST
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登録免許税+ 司法書士
報酬
※平成17年10月3日の法改正により、「将来発生する債権」の譲渡についても、登記による第三者対抗要件の具備が可能になりました。