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title: 改正民法とファクタリング｜将来債権と譲渡制限特約の取扱について
date: 2019-07-25T09:45:29Z
modified: 2020-03-05T10:41:41Z
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author: 四ツ柳 啓太
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改正民法で変更された将来債権の譲渡性、債権譲渡制限特約の取扱の変更について、ファクタリングへの影響を解説します。

こんにちは、ベストファクターの四ツ柳と申します。

将来債権とは、文字通り「将来発生する債権」のことをいいます。

ファクタリングは将来債権を買い取り、現金化する資金調達方法ですが、2017年の民法改正で将来債権、債権譲渡制限特約についての変更が行われました。

2020年4月より施行される改正民法で債権譲渡にはどのような影響があるのでしょうか。

今回は改正民法第466条を取り上げ、将来債権の譲渡性および債権譲渡制限特約の扱いについて解説していきます。

## 債権譲渡制限特約とファクタリング会社のリスク

譲渡制限特約とは、第三者への譲渡を制限して弁済者を固定することで、事務の単純化や誤弁済の回避を図るという売掛先（債務者）の利益のための法的要件です。

ファクタリング会社が特約の存在を知りながら譲渡制限特約付きの債権を買い取ると、取引が無効とみなされ多大な損失を被るリスクがあります。

現行民法では債権譲渡制限特約が絶対的な力を持っています。

売掛先が大手企業の場合、事務の煩雑化を避けるために債権譲渡制限特約を付ける傾向にあり、下請けの業者等がファクタリングを利用して資金調達をしたくても、特約があるので売れないという不都合が生じてしまいます。

## 民法改正で明記された「将来債権の譲渡性」とは

ファクタリングを一例として、将来発生する予定の債権（将来債権）を他人に譲渡する取引は実務上、主に担保目的で広く行われています。

次の**判例**でも将来債権が譲渡可能であることを認めていますが、実はこれについて民法に明確な規定はありませんでした。

将来債権の譲渡性とは、意思表示時に債権が現に発生していることを要しない。

判例：（最高裁平成11年1月29日判決・民集53巻1号151頁、最高裁平成19年2月15日判決・民集61巻1号243頁）



将来発生するであろう債権を目的とする債権譲渡契約にあっては、契約当事者は、譲渡の目的とされる債権の発生の基礎を成す事情をしんしゃくし、債権発生の可能性の程度を考慮した上、債権が見込みどおり発生しなかった場合に譲受人に生ずる不利益については譲渡人の契約上の責任の追及により清算することとして、契約を締結するものと見るべきもの。





そこで、改正案446条の6第1項が「**将来債権の譲渡性**」を明言、続いて譲渡後に発生した将来債権は当然に譲受人が取得することも同条2項で明文化されました。

同条3項には通常の債権と同様に将来債権でも**対抗要件具備**が可能と明記されます。

> **（将来債権の譲渡性）**
> 第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
> ２ 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示（以下「譲渡制限の意思表示」という。）をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。
> ３ 前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもってその第三者に対抗することができる。
> ４ 前項の規定は、債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、その債務者については、適用しない。
> 引用：[民法の一部を改正する法律案新旧対照条文](http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html)

対抗要件とは、債権の譲受を第三者に対して主張（対抗）するための法的要件のことで、ファクタリングで言うところの債権を買い取ったファクタリング会社が利用会社の売掛先から支払いを受け取る権利を指します。

## 将来債権譲渡と譲渡制限特約

民法改正でファクタリングの取引にどのような影響があるのでしょうか？

ひとつは**債権の譲渡が禁止・制限されていたとしても、債権譲渡は成立する**ということです。

民法では、原則として債権は譲渡できるとしながら、特約で譲渡禁止は可能であるが、特約の存在を知りながらそれに違反した債権譲渡は無効と解されています。

しかし、債権譲渡によって債務者の利益自体は損なわれないため、特約があるからといって譲渡自体が無効になるのはやや行き過ぎの感があります。

さらに現行法の条文には、「譲渡禁止特約の存在を知らずに譲渡した場合は有効、知っていて譲渡した場合は無効」と明記されているわけでもありません。

現行法の曖昧な解釈の余地をなくし、特約があっても譲渡自体は可能になれば、債権譲渡を利用した資金調達の促進にもつながります。

そこで改正民法では譲渡制限特約付きの将来債権譲渡について、次のように明確なルールが設られました。

売掛先（債務者）は、譲渡する債権が譲渡制限特約であることを知っていたかあるいは知り得たファクタリング会社（譲受人）には、支払いを拒否する事ができる。
また、ファクタリング利用企業（譲渡人）に対する支払いによってその債務を消滅させることができる。ファクタリング会社は、売掛先に対してファクタリング利用企業への支払いを、相当期間を定めて催告することができ、その期間内に履行がない場合には、改めてファクタリング会社が売掛先に対して直接、ファクタリング利用企業自身に対する履行を請求することができる。





改正民法でも債務者の利益自体は保護されており、現行法との違いは、悪意・重過失の譲受人も有効に債権を取得できるということです。

## 最後に

改正民法によって債権譲渡制限特約の扱いが大きく変わることをご理解いただけたかと思います。

2020年4月より改正民法が施行されれば、たとえ特約が付いていても債権譲渡が可能となるため、ファクタリング会社側は積極的に売掛債権を買い取ることができるようになります。

ただし、改正案の第446条3項にあるように、売掛先はファクタリング会社への直接支払いを拒む権利を有します。

そのため、特約付きの債権は3社間ファクタリングよりも2社間ファクタリングで利用会社が売掛金を回収し、その後ファクタリング会社に支払うというフローを経るほうが確実に売却できる可能性があります。

改正法はファクタリング普及の大きな一手となるでしょう。「譲渡が禁止されている債権だからファクタリングが利用できないのでは…」とお悩みの方も、ぜひ一度ベストファクターにご相談ください。

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